消費者契約法〔平成12(2000)年4月制定、翌年施行〕 「消費者契約法」は、消費者と事業者の間には、情報の質や量、交渉力に大きな差があることから、取引において消費者の利益を守るための新しい民事ルールとして制定されました。事業者側の不適切な勧誘行為で結んだ契約を取り消したり、消費者の権利を不当に害する契約条項を無効とする法律です。販売勧誘の状況などによっては、「消費者契約法」により救済される可能性もあるので、近くの消費生活センターに相談しましょう。 (対象) 労働契約を除くすべての消費者契約(事業者と消費者の間の契約)が対象です。 (取消事由) 事業者の次のような行為によって、消費者が誤認・困惑して契約を結んだ場合は、取り消すことができます。 不実告知(重要事項について事実と異なることを告げること) 以上のことを踏まえて 今、問題になっている三菱自動車の軽自動車を買いました。購入の決め手となったのは、燃費です。三菱側の悪意の不正ににより、燃費は、改ざんされて、上方修正されていました。この場合、法的に購入価格の全額補償で 返品できますか
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