解決済み
航空機によつて輸出される貨物の申告価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格と規定しているのは何故ですか?(「そう決まっているから」ではなく、何故そう決まっているかをご教示ください。) 関税法施行令 第五十九条の二 2 第五十八条第一号に掲げる貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格とする。)とし、前条第一項第一号及び第二項に掲げる貨物(特例申告貨物を除く。)の価格は、当該貨物の定率法第四条 から第四条の九 まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格とする。
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基本的に輸出申告価格は運賃を含まない価格です。 これを海上貨物の一般的な形態の輸出港における本船甲板渡し価格と規定し航空貨物はこれに準じる価格と規定したのが実情です。 実は現在の物流実態(コンテナ化)により本船甲板渡し価格は実際の取引価格ではなくなりインコタームでもコンテナについてはFOBに代えてFCA(Free Carrier、運送人渡条件)にすべきとされています。 しかし税と直結する輸入価格は関税定率法第4条から第4条の9、政令、通達もくわしく規定していますが輸出の方はくわしい規定はされておらず準じるという雑な規定になっています。 今後も精緻化する見込みはありません。 なお航空貨物を直接本船甲板渡し価格とするのは航空貨物の実態上できません。 注 本船甲板渡し価格は厳密には在来船で荷主が積み込む場合しか成立しません。
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