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コンビニでのはなしですが公共料金の支払いで収入印紙を貼る場合、収入印紙が貼られた場所は必ずお客様控えになりますか?

コンビニでのはなしですが公共料金の支払いで収入印紙を貼る場合、収入印紙が貼られた場所は必ずお客様控えになりますか?お店控えの場所に収入印紙がはられることはありますか? また収入印紙を貼る必要があるのに、収入印紙を貼るスペースがないものってあるのでしょうか?このスペースとは収入印紙のマークのようなところのことです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1、収入印紙が貼られた場所は必ずお客様控えになりますか? 発想が逆です。お客様控えに印紙を貼ってください。 2、 お店控えの場所に収入印紙がはられることはありますか? ありません。 3、収入印紙を貼る必要があるのに、収入印紙を貼るスペースがないものってあるのでしょうか? 普通にあります。印紙を貼る場所は決まっていません。ただ、文字を隠したりしては困るので、印紙欄があればきれいに貼れますし、貼り忘れの防止にもなります。 ちなみに公共料金で裏に印紙を貼る欄があるのは郵便局向けです。コンビニで受け付けた時はそこは店控えになりますので絶対に貼らないでください。

  • 質問が多数あるようなので、1つずつ切り離して回答します。 ───── (1)収入印紙が貼られた場所は必ずお客様控えになりますか? 収入印紙を貼る必要がある案件の納付書であれば、必ず「お客様控え」に貼り、客に渡されます。 ───── (2)お店控えの場所に収入印紙がはられることはありますか? ありません。仮にあったとすれば、それは誤貼付です。 ───── (3)収入印紙を貼る必要があるのに、収入印紙を貼るスペースがないものってあるのでしょうか? この世の中にある全ての公共料金の納付書を見たわけではないですが、私が知る限り、収入印紙を貼る必要がある案件の納付書であれば、必ず収入印紙貼付欄があります。ただし、収入印紙貼付欄が「裏面」にある納付書を見たこともあります。 ───── なお、公共料金の領収証(お客様控え)と一口に言っても、そもそも印紙税非課税のものもあります。そのような納付書は収入印紙貼付欄がなく、領収印(日付スタンプ)を押す欄しかないです。 i)印紙税非課税(収入印紙不要)の納付書の例: 国や地方公共団体(都道府県市町村など)が発行する納付書。 (具体例:国税、地方税、社会保険料、水道料の納付書など) ii)印紙税課税(収入印紙必要)の納付書の例: 株式会社が発行する納付書。 (具体例:電気料、電話料、クレジット返済金、通販代金の納付書など)

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