解決済み
副業が会社にバレにくい方法について、ご教示ください。 副業会社は源泉徴収を行っていないそうです。 給与ではなく業務委託として報酬を与えるかたちだと書いてありました。 この場合、副業で得た収入は雑所得扱いになると解釈しております。 副業の収入が20万以下でも、しっかり確定申告し住民税を普通徴収にしていれば、 6月に本業の会社に届く「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」には、副業の情報は記載されませんか?
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>副業が会社にバレにくい方法について、ご教示ください。 唯一の方法が、確定申告書または住民税申告書で、副業分の住民税を普通徴収希望しておく、という方法です。 (どちらの申告書にも、住民税の普通徴収希望○印を入れる欄があります) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h27/02.pdf http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000018/18649/kunai160219.pdf なお本業給与分の年末調整が済みであり、副業所得が20万円以下ならば、国税当局の「少額不追求」方針により、【税務署あて本業副業合算の確定申告は=免除すなわち提出不要】です。(副業分の所得税は=非課税) ただし【市役所あて本業副業合算の住民税申告は=必要】です。 幸い、副業会社から源泉徴収されていないとのことなので、(確定申告で還付してもらう必要が無いので)、免除特例に乗っかって確定申告書提出を省略できます。 なお副業所得が20万円以下になるケースはいろいろです。 ・副業所得20万円以下=副業収入60万-副業経費40万 ・副業所得20万円以下=副業収入50万-副業経費30万 ・副業所得20万円以下=副業収入40万-副業経費20万 もし副業所得が20万円を超えるならば、【税務署あて本業副業合算の確定申告は=必要】です。その代わり、市役所あて住民税申告は=不要です。 (税務署から市役所にデータが送信されるシステムなので) 副業所得が20万円を超えるケースもいろいろです。 ・副業所得45万円=副業収入60万-副業経費15万 ・副業所得35万円=副業収入50万-副業経費15万 ・副業所得25万円=副業収入40万-副業経費15万 >住民税を普通徴収(希望)にしていれば、 >6月に本業の会社に届く「給与所得等に係る市民税・県民税 >特別徴収税額の決定通知書」には、副業の情報は記載されませんか? はい、まず5月中に本業会社に届く住民税特別徴収の決定通知書には、本業給与分のみの住民税だけが記載されています。(副業の情報は記載されません)。そして、6月支給給与から天引きがスタートします。(6月~来年5月天引き) http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0c/d8/79d8c0a8d1e96932f80c4a3d10bf8f7c.jpg そして、6月中旬までに貴方様の御自宅に届く住民税普通徴収の決定通知書には、副業分の住民税だけが記載されています。(本業の情報は記載されません)。そして、4回分割の初回は=2016年6月30日が第一期の納付期限日です。
なるほど:1
下の回答は間違いですね。 自治体の住民税の通知の書式は統一されていません。 自治体によっては、副収入の有無やその種類まで本業の会社に知らせるところもあります。 そのような自治体に住んでいれば、副業分を普通徴収にしても無駄です。
確定申告書Bの第2表右下の(給与以外に関する住民税は)「自分で納付」に丸を付けてください。
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