失業給付の受給中のアルバイトは条件を満たせば可能です(ご存知の通り) そこで問題になるのが、アルバイトをしたら、その分だけ全体の受給日数が減るのかと言う問題です。 そして、ここが一番勘違いされている部分です。 アルバイトをした日の基本手当ての支給は無くなったり減額されたりしますが、この基本手当日数が消滅してしまう訳ではありません。 原則として退職日の翌日から1年以内であれば、本来の所定給付日数が満了する日の後ろに繰越しされるだけで、給付日数そのものは減りません。 先にも書きましたが、 やろうと思っているアルバイトは可能かどうかをハローワーク職員に確認し正しく申告する必要があります。 これを怠ると不正受給とみなされ、失業給付が受けられなくなるおそれがあります。 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm
支給額から稼いだ額を削除するだけで延期などしない。
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