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危険物取扱者乙4の試験に関する質問です。 当方、ガソリンスタンドに勤務しており、只今新人に試験対策の勉強を教えておる所…

危険物取扱者乙4の試験に関する質問です。 当方、ガソリンスタンドに勤務しており、只今新人に試験対策の勉強を教えておる所です。 問題集のなかに、給油取扱所を説明する正誤問題で、 【問題】 固定された給油設備において自動車の燃料タンク、または運搬容器に給油する取扱所を→給油取扱所という 【解答】誤り 固定された給油設備にから運搬容器に給油はできない という問題があり、理解できず困っております。 通常のガソリンスタンドの業務では、消防法に適合する金属製若しくは強化プラスチック製の運搬容器に計量器から給油する事がありますが、これは厳密に言えば実は違法だという事? だとすれば、工事現場の発電機の予備用のガソリン缶や、小型プレジャーボートの携行燃料タンクへの給油も出来ないという事になりますが? 問題の読み取り方が間違ってる? 少々頭がこんがらがっております。 何方か解りやすく説明して頂ける方がおられましたら宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    この問題は、「給油取扱所」の法令上の定義を問うているのです。その定義とは、 「給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所を含む。)」 です。 「運搬容器に給油する」という文言は入っていませんので、その時点で「誤り」と言えます。 ただし、灯油と軽油は容器に入れても良いので、その本の解答の解説がちょっと変ですね。 さて、このように灯油と軽油は容器に詰め替えて良いのですが、ガソリンはダメです。 > 通常のガソリンスタンドの業務では、消防法に適合する金属製若しくは強化プラスチック製の運搬容器に計量器から給油する事がありますが、これは厳密に言えば実は違法だという事? →はい、違法です。 > だとすれば、工事現場の発電機の予備用のガソリン缶や、小型プレジャーボートの携行燃料タンクへの給油も出来ないという事になりますが? →はい、その通りです。違法ですのでできません。 …納得していただけましたか? 納得できないですよね。 実は、例外というものがありまして、「一日の取扱量が指定数量未満なら容器に入れて販売しても差し支えない」という決まりがあります(もちろん容器の材質等に規定があるのはご存知かと思います)。なので、実際には携行缶に入れることができます。 もちろん、1日で携行缶で販売した量が指定数量に達してしまったら、法令違反となります。

  • もし支障がないのなら向学院のカセットテープとセットのテキストを使って教えてみたらどうですか? 最終判断は自己責任でお願いします。 http://www.kougakuin.jp/ 基本的に顧客自らが携行缶に給油するのは禁止されているようなので間違いなのではないでしょうか? この問題文には消防法で禁止されているセルフでの携行缶への給油や顧客自らが携行缶に給油する事も含まれているので間違いなのではないでしょうか? 最近東日本震災の影響でここ3年で震災時の危険物の貯蔵方法のガイドラインが出されました。 消防署に確認されてはいかがですか?

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    1人が参考になると回答しました

  • 危険物の規制に関する政令第3条第3号に「灯油若しくは軽油を容器に詰め替え」という規定があります。 つまり,携行容器には「給油」するのではなく「詰め替える」のです。

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