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社会福祉士のレポートでつまずいております。 2007年士士法の見直しポイント、定義規定、義務規定の見直しについて教えて…

社会福祉士のレポートでつまずいております。 2007年士士法の見直しポイント、定義規定、義務規定の見直しについて教えていただきたいです。教科書にあまり乗っていなく、ネットでも具体的なものがありませんでした。よろしくお願いします!

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    2007年の法改正では,主として ①定義規定の見直し ②義務規定の見直し ③資格取得方法の見直し ④社会福祉士の任用・活用の見直しが行われました。 <定義既定の見直し> 社会福祉士について,「社会福祉士の名称を用いて,専門的知識及び技術をもって,身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ,助言指導,福祉サービスを提供する者又は意思その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者」(第2条)と定義されました。 これは,社会福祉士が「相談援助」を行う専門職であるところ,福祉課題を抱えた者に対して自ら援助するだけでなく,他の専門職と「連携」して総合的に援助を行うことが明らかにされたものといえます。 <義務規定の見直し> 「誠実義務」と「資質向上の責務」が加わり,他職種との「連携」の規定が見直されています。 「誠実義務」では,「その担当する者が個人の尊厳を保持し,その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活が営むことができるよう,常にその者の立場に立って,誠実にその業務を行わなければならない」(第44条の2)とされています。 また,「資質向上の責務」では,資格取得後の自己研鑽が求められています(第47条の2)。 さらに,「連携」においては,「福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう,地域に即した創意と工夫を行いつつ,福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。」(47条1項)とされました。 どれもソーシャルワークには欠かせない義務だと思います。 <資格取得方法の見直し> 国家試験受験資格を得るために必要な講義演習,実習の教育内容や時間数が,新たに定められました。 また,社会福祉士の任用・活用の見直しでは,社会福祉主事課程修了者は2年以上の実務経験と6ヶ月以上の社会福祉士養成課程を経て国家試験の受験資格が得られるようになり,身体障害者福祉司や知的障害者福祉司の任用資格として社会福祉士が位置づけられるようになりました。 これらを元に、新カリキュラムに変更になり、試験内容も難しくなっています。 以上、参考になれば幸いです。

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