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喀痰吸引についての質問です。 28回の介護福祉士に合格し、都内のデイサービスで働いています。 喀痰吸引の第1号を…

喀痰吸引についての質問です。 28回の介護福祉士に合格し、都内のデイサービスで働いています。 喀痰吸引の第1号を取りに勉強を始めようと思いましたが、デイサービスなので研修をさせて下さる対象のお客様が居ない為、第1号は取れないと分かりました。 なので、第2号の取得を目指し勉強する事にしました。 『介護倶楽部』と言う学校に行く予定です。 今月迄に申し込むと安く勉強出来るそうなのですが…。 いつか在宅で仕事をするつもりで、資格取得を目指す私には第2号の中の何を取得しておいた方が今後為になるのでしょうか…?! 選択制のようなのです。 のちに、画像をアップします。 どなたか解る方宜しくお願い致します(´Д`)‼

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kotarouさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    Q.いつか在宅で仕事をするつもりで、資格取得を目指す私には第2号の中の何を取得しておいた方が今後為になるのでしょうか…?!選択制のようなのです。 A.喀痰吸引等の資格については、実地研修先の確保が難しいとされています。実地研修先の行為が何を行っているかによって、取得できる特定行為が変わってくる現状があります。まずは、事業者に実地研修先を照会してもらえるか等の確認が必要かと判断します。 平成27年3月27日 官報告示 【厚生労働省令第五十四】 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項の規定に基づき、社 会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十七年三月二十七日 厚生労働大臣塩崎恭久 ■社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)の一部を次のように改正する。 附則第四条の表の別表第二第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修の項中「第一号、第二号及 び第四号」を「各号」に、「行為」を「行為のうち、別表第二第二号の実地研修を修了したもの」に改める。 ■別表第二第二号を次のように改める。 ○口腔内の喀痰吸引 10回以上 ○鼻腔内の喀痰吸引 20回以上 ○気管カニューレ内部の喀痰吸引 20回以上 ○胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 20回以上 ○経鼻経管栄養 20回以上

    ope********さん

  • 勉強はじめようね!!

    遅刻AND早退THE無気力さん

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