解決済み
住宅や建築物などの設計は資格(建築士?)が 必要なのだと理解しています 人の出入りがあるところ?規模によると思いますが・・・・ ではいわゆる土木 土木構造物、道路、駐車場、外柵、造作物、付属物 造成工事などの擁壁、石積み、盛土、切土、排水構造物 これらの設計には資格が必要でしょうか? 図面をひくこと、形を決める、強度計算、材料の選定 など施工者が行っても問題ないのでしょうか 発注者がもとめるか否かも問題があるかもしれませんが 必要とあればどのような資格、学歴、が必要なのでしょうか 必要でなければ、どのような承認行為、手続が必要でしょうか
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まず擁壁と排水構造物についてですが 擁壁は高さ二メートルで着工前に工作物の確認申請が必要になりますが 建築士法は工作物に設計資格を準用しないので建築基準法では資格が不要なのが法的な答えです 但しこの擁壁が宅地造成規制法の区域内であれば高さや切土盛土の種別により義務設置の擁壁になれば設計資格は必要になります 宅地造成規制区域内では2000平米以上の排水構造物の設計に対しては法で定める有資格者の設計が必要です 土地利用の種別や土地の面積によっては都市計画法の開発許可の適用を受けるとこの法律による有資格者の設計が必要になります 各法律で建築士や技術士その他大臣が認める者など詳しく記載されてますので まずは法規制の確認が重要になります
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