解決済み
拝見させて頂きました・・他の方も仰せのように公務員(国家・地方共に)は所謂「身分保障」(その意に反して当該官職を免ぜられない云々・・)と規定はされております・・と同時に「分限免職」「降格」等の発令もありえます・・ 因みにその素因は各種ありますので一概には記せませんが「相当数の現認」所謂「証拠書類」のような調書みたくものがあります・・最終的には当該所属長の押印にて上級庁への提出で執行されます・・ および刑務官等の場合は労働三権が付与されていないのでその分というか俸給始め各種手当、厚生等は他の行政官署のかたよりも優遇はされております・・ですから一般的にきちんと執務されておられた場合は余程の瑕疵がない限りは降格等は些少でありますが・・ 但し公安職特有の「上意下達」の世界でありますので所属上官の意に反してのおよび団体規律に馴染めない等の場合は各種事由付けての配置転換(含む降格等)は存在致しますが・・概括的ではありますが御参考にされて下さいませ・・ 追伸でありますが知人で昇格試験は合格致したにも拘わらず「自己申告降格」(所謂上官としてとても勤まらない・・)で看守に降格されてのかたはおりますので。
刑務官に限らず降格人事はあります。もちろんそれなりの理由があるんでしょうが、内部にも事情を知らされないこともあります。
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