解決済み
【教員免許を取得していない社会人が教員になるには?】初めまして。美術教師の免許をとりたいと思っている26歳♀です。美大の四年制大学を卒業していて、教員免許過程は中途半端に履修していました。 三分の一ほど履修が足りてなく、介護等体験は行きましたが教育実習には行っていません。 大学を卒業した後はデザイナーとして働いていたのですが、結婚を機に安定した収入の大切さに気付き、中高教師の道を考え始めました。 しかし…。 …本当に無知で申し訳ないのですが、現段階から美術教師の教員免許の取得は可能なのでしょうか…? もう一度一から大学に行くしかないのでしょうか…>_<? あの時教員免許を取っておけば…と悔やみますが、当時はデザイナーになりたい気持ちしか無かったので、取得可能な方法があるなら今から頑張りたいのです…。 回答の方お待ちしています(;ω;) どうぞ宜しくお願い致しますm(_ _)m
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>現段階から美術教師の教員免許の取得は可能なのでしょうか…? 中学免許や高校免許を取得する方法は、 「必要な単位を全てとる」という方法しかありませんので、 ☆「卒業した大学へ、科目等履修生として入学し、教職課程を履修・単位修得し、 必要な単位を全てとり、中学と高校の美術免許を取得する」 ☆「卒業した大学とは別の大学(通信制を含む)へ3年次編入して、教職課程を履修・単位修得し、必要な単位を全てとり、中学と高校の美術免許を取得する」 ・・・ということになりますね。 ※基本的に、 「科目等履修生の、 教員免許の取得に必要な、 教育実習事前・事後指導、教育実習、教職実践演習の履修登録は、 本学の卒業生のみ、特別に許可しています」 「本学の卒業生ではない方が、 教育実習事前・事後指導、教育実習、教職実践演習の履修をご希望の場合は、 3・2年次編入または1年次入学をしていただく必要がございます。 本学の卒業生ではない方が、 科目等履修生として入学されましても、 これらの科目の履修は、一切許可できません」 ・・・といった履修制限をしている大学が多いので、 ×「卒業した大学とは別の大学(通信制を含む)へ科目等履修生として入学し、 教職課程を履修・単位修得し、必要な単位を全てとり、中学と高校の美術免許を取得する」 ・・・というのは、できません。 >美大の四年制大学を卒業していて、教職課程は中途半端に履修しました。 >三分の一ほど単位修得が足りてなく、介護等体験は行きましたが教育実習には行っていません。 ☆文部科学省は、 「教員免許の取得に必要な単位を、 2つ以上の大学にまたがって、修得してもよい」 ・・・としているので、 理論上は、いちお可能。 →ただし、 2つ以上の大学にまたがって、 単位を修得する場合は、 卒業した大学とは別の大学(通信制を含む)が、 (例) 「本学から教育実習に行くには、 本学で、教職科目14単位以上+教科科目20単位以上=合計34単位以上を修得した者のみ許可しています。 他の大学・短大で修得した単位による履修免除は、 この34単位については、一切行いませんので、 本学から教育実習に行くためには、 本学入学後に、必ず、 34単位全てを履修・単位修得していただく必要がございます。 他の大学・短大で修得した単位による履修免除は、 この34単位を除いた残りの科目のみ、としています。」 ・・・といった「履修制限」をしている場合は、 卒業した大学でとった、教員免許に関する単位が、ほとんど認められず、 教育実習へ行くために、 教育実習を履修登録する、卒業した大学とは別の大学(通信制を含む)で、 教職課程を、ほぼ0からやり直し・単位取り直し、になる。 ・・・といった、 悲惨なことになる場合もありますので、 そういった点を、 卒業した大学とは別の大学(通信制を含む)の教務部に電話してきいてみる。など、 よく確認してから、 入学するかどうか判断しましょう。 >大学を卒業した後はデザイナーとして働いていたのですが、 >結婚を機に安定した収入の大切さに気付き、中高教師の道を考え始めました。 ☆文部科学省は、 「中学では、 卒業するまでに、美術の授業を、必ずやらなければならない」 ・・・としています。 →そのため、 どの中学でも、美術の先生は、最低1人は、います。 ☆文部科学省は、 「高校の授業のうち、 芸術教科については、 音楽・美術・工芸・書道のうち、 最低でも、どれか1教科の授業をすれば良い」 ・・・としています。 →そのため、 例えば、 「うちの高校では、 1年生の時、全クラスで音楽の授業を行っており、 そのため、音楽の教員は、1人います。 しかし、美術・工芸・書道の授業は、一切行っていませんので、 美術・工芸・書道の教員は、どちらも、1人もいませんし、 美術・工芸・書道の教育実習の受け入れもしていません」 ・・・といったことをしている高校があっても、OK。 特に違法ではなく、問題ありません。 →なので、 例えば、 「本都道府県では、高校美術教員は十分足りていますので、 今年度の高校美術教員採用試験は、実施しないことが決定しました」 ・・・という、 大変残念なことになってしまう場合も、 あります。 →また、 工芸の授業を行っている高校は、かなり少ないので、 高校工芸免許を取得しても、使い道がありません・・・。 ☆あと、 公立の中高一貫校・中等教育学校や、 私立の中高一貫校・中等教育学校では、 (例) 「中学美術・高校美術の2つを持っている人、 しか採用しません」 ・・・といった採用制限を実施している場合も、あります。 ※中等教育学校というのは、 13歳で入学し、6年間通って、18歳で卒業する、 6年制の学校のことです。 http://ss.sanonihon-u-h.ed.jp/ http://www.oshukanchuto-e.metro.tokyo.jp/cms/html/top/main/index.html ※中高一貫校というのは、 高校受験一切なしで、 提携している高校へエスカレーター進学できる中学や高校のことです。 ☆そのため、 「高校美術免許だけしかとりません」 ・・・といったことをしてしまうと、 採用試験を受験すること自体、できなくなってしまう場合があり、 上記のような、せっかくの貴重な採用チャンスを、 自分自身で自ら、全部ぶっつぶすことになる場合もありえます。 →ですから、 せっかく、教員免許を取得するのなら、 できれば、 中学美術と高校美術を両方取得できる4大で、 中学美術と高校美術を両方、一緒にまとめて取得し、 中学で美術を教えることもできるようにしておくのが、 オススメ・無難です。
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