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登録販売者試験の範囲についてですが、特別用途食品の許可が内閣総理大臣になったのは今年の試験範囲ですか?それとも、今年は消…

登録販売者試験の範囲についてですが、特別用途食品の許可が内閣総理大臣になったのは今年の試験範囲ですか?それとも、今年は消費者庁長官のままで覚えていいのですか? 詳しい方、回答お願いします!

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    >特別用途食品の許可が内閣総理大臣になったのは今年の試験範囲ですか?それとも、今年は消費者庁長官のままで覚えていいのですか? 特別用途食品の許可・承認が、消費者庁長官から内閣総理大臣になったという内容は、今年の3月に厚労省から公表された「試験問題作成の手引き」の改訂(正誤表)に掲載されています。 28年度の問題は、この改訂された最新の手引きを元に作成されますから、当然、今年の試験範囲と考えられます。 参照 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/tebikirireki.pdf

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