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職安のアルバイト申告に証明書はいるのでしょうか。 休職中にアルバイト実績がある場合、自己申告する必要があると 思いま…

職安のアルバイト申告に証明書はいるのでしょうか。 休職中にアルバイト実績がある場合、自己申告する必要があると 思いますが、その証明書は必要ですか。また、もうすぐ新しい仕事が決まると思うのですが GW明け6日に決まったとして残りの給付残数が27日 (3分の1以下)になってしまいます。 再就職手当て、就業促進手当てが貰えなくなるので 何とかGW中に3日ほどアルバイトをして 3分の1以上ある状態にしたいです。 そこでアルバイトをした時に契約書や給与支払い 明細の提出など求められるか気になりました。 ちなみに6日に雇用が成立すると 5月の失業手当は15日分(8万円)のみで、 アルバイトをして30日分の給付日数を残した場合 5月の失業手当は12日分(6万5千円)と、 再就職手当て(8万円)、就業促進手当て(6万5千円) で13万円違ってきました(要件を満たした場合)。 3分の1の前後ってこんなに変わってくる物なのですね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    本当にアルバイトをしたのなら、証明書は要らないはずです。認定日に、アルバイト先の住所や電話番号を聞かれますので、正直に答えましょう。すべての案件について調査はしていないようですが、サンプリングして調査する場合があります。 その際ハローワークからアルバイト先に電話をして勤務実態を聞くのだと思われます。 だからそれが本当なら問題ないでしょう。

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