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刑事訴訟法の学習初心者です。 99条から165条くらいまで、裁判所による証拠収集の条文がありますが、裁判所が証拠収…

刑事訴訟法の学習初心者です。 99条から165条くらいまで、裁判所による証拠収集の条文がありますが、裁判所が証拠収集をする場合とはどのような場合でしょうか?裁判中に、裁判所が当事者の請求もなく、自ら押収したり、捜索したりするのでしょうか?

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aki********さん

回答(1件)

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    >裁判所が証拠収集をする場合とはどのような場合でしょうか? ①刑事訴訟法第179条に基づく証拠保全 刑事訴訟手続きが当事者主義を採用しているため、証拠を集めるのは当事者(検察側、被告・弁護側)です。しかし、検察および捜査機関が捜索や差押など強制力を動員して証拠収集ができるのに対し、被告・弁護側は、一般的にはここまでの強制力は使えません。そこで、、第1回公判期日の前に限ってですが、被告・弁護側が、裁判所の力を借りて、代わりに証拠を確保してもらう場合があります。 例えば、逮捕の際に警察官から違法な暴行があったことをうかがわせる傷が被疑者の身体にあるものの、警察側は事実を認めず、このままでは公判までに傷が癒えてしまって被疑者が暴行を受けた事実の立証が難しくなるということで証拠保全を請求し、裁判所内で書記官や裁判官に検証(写真撮影)してもらうケースです。 ②刑事訴訟法第298条に基づく証拠調 第1回公判期日後の段階で、証拠調べが開始されたとき、通常は、当事者である検察官と被告人・弁護人側が提出した証拠を、当事者の証拠調べ請求に基づいて裁判所が調べます(298条1項、当事者主義)。 ただ、真実を発見する見地から裁判所が積極的に職権を行使するケースも予定され、法も「裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる」と規定しています(298条2項、職権主義)。 この裁判所が職権で証拠調を行おうとした場合、それに必要な証拠を検察側・弁護側どちらも提出してないときは、裁判所が自ら捜索差押を行い証拠を確保するしかありません。 例えば、被告人の犯罪行為や逆にアリバイを立証する映像ビデオがあり、どうして証拠として必要なのだけど、まだ当事者からは公判廷に提出されてなくて、裁判所がテレビ局に提出を命じたりする場合です。 >裁判中に、裁判所が当事者の請求もなく、自ら押収したり、捜索したりするのでしょうか? ①は証拠保全請求を受けてです。 ②については、例外的にですが、可能とされています。

    ココさん

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