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源泉徴収を提出せず確定申告を個人で行った場合 2016年4月に正社員で入社した会社を3週間で辞める予定です。(試用…

源泉徴収を提出せず確定申告を個人で行った場合 2016年4月に正社員で入社した会社を3週間で辞める予定です。(試用期間中) 原因は労働契約と実務があまりにも違うからです。現在すでに転職活動を始めているのですが、この会社(仮にAとします)は短期間のため伏せようと思っています。(2016年はA入社以前はどこにも就労していません) そこで年内に再就職(仮にBとします)が決まった場合、Bの年末調整後の源泉徴収票とAの源泉徴収票を合算して確定申告を行うと思うのですが、そこで疑問があります。 1:確定申告後の住民税とかで会社の算出金額と差額がありバレてしまうと聞きましたが、どのくらい金額に差が出るのか。(3週間分の給与は額面182,000くらい)1円でも違ったら疑問に思われてしまうのか? 2:所得が20万以下だとそもそも申告しなくて良いとも聞きましたが、その場合は税金を多めに支払ったとして自分が損をすることを受け入れればバレずに済むのか。 自分が損をしてAのことを伏せられるなら全く問題ないのですが、上記以外にもやるべき事、またはバレる可能性があるシチュエーションはどのようなものがあるでしょうか。 ※依頼対象外の方からもご意見伺いたいです。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(5件)

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    >1.確定申告後の住民税とかで会社の算出金額と差額がありバレてしまうと聞きましたが、どのくらい金額に差が出るのか。 2つ下の方が書かれているとおり住民税の税率は10%です。 但し本人に雑所得などがあり年末調整後に確定申告をされた場合などは単純に会社が提出した給与支払報告書から算出する税額とは差が生じますからあくまで税額だけで他に職があるか判断は難しいでしょう。 バレる、というのは、住民税の個人別明細書を会社がチェックした場合です。こちらは給与所得がいくら、雑所得がいくらなどと記載されていますから。 >2:所得が20万以下だとそもそも申告しなくて良いとも聞きましたが、その場合は税金を多めに支払ったとして自分が損をすることを受け入れればバレずに済むのか。 所得が20万円云々は、年末調整を受け、且つ給与所得「以外の」所得及び、給与の場合は乙欄で源泉徴収を受けている(いわゆる副業)分が20万円以下でしたら確定申告はしなくてもいいですよ、という制度です。 質問者さんの場合は給与以外の所得でもないですし、乙欄で源泉徴収も受けていないでしょうから該当しません。 Aで甲欄で源泉徴収されているのでしたら申告をせず損をするとは限りません。反対に納税額が生じるかもしれませんよ。 それに加え、新しくお勤めされる会社では入社前に甲欄で源泉徴収を受けている源泉徴収票を提出されない限り年末調整をしてはいけないことになっています。 質問者さんの選択肢としては、 ・新しい会社で年末調整を辞退する ・A分の源泉徴収票を提出する のどちらかです。 年末調整を辞退した場合でも確定申告は必須ですし、黙って提出しないを選択する場合でも確定申告は必須です。 質問者さんが放置して、仮に税務署がそれを把握した場合、新しいお勤め先が「年末調整をしてはいけない(前職があるのに源泉徴収を受け取っていない)のにもかかわらず年末調整をした」ことが問題になる可能性は0ではありません。 そもそも3週間でしたら履歴書に記載する内容でもありませんし、年末調整時にA分も提出して、仮に何か聞かれたら(可能性は低いでしょうが)、短期でアルバイトをしました、で良いのでは。アルバイトは通常履歴書には書きませんし。

  • 住民税に関しては、20万円以下の申告省略の制度はありません。 住民税の申告必須ですよ。

  • 3週間分の給与を182,000円も払ってくれるような会社がブラックなんて、本当に残念ですね。 給与所得は1円でもあれば、翌年会社に来る住民税の納付通知にプラスされてきますので、ちゃんとした会社ならバレることになります。(運が良ければ書かない自治体も有るそうですが・・・) 万が一貴方が確定申告をしなかったとしても、それは所得税の事で、住民税は会社から直接役所に申告されますので、まあ、上記のとおり、バレます。 今年に限って言えば、ご自身で確定申告をして、聞かれたら3月以前のアルバイトと言ってしまっても(貴方が嘘に耐えられるなら)、乗り切るのではないでしょうか?

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  • 質問も下の回答も間違いです。 2.のその他の所得が20万円以下というのは、正しく年末調整を受けた人だけが対象です。 質問者さんは2ケ所同時ではないので、A社の源泉徴収票をB社に提出し一緒に年末調整をしてもらわないと正しく年末調整を受けたことにはならないので対象外です。 必ず確定申告をしなければいけません。 それに確定申告しなくてもA社の所得は自治体に報告されているので、A社の分の住民税が自動的に足されてB社に請求されます。 住民税は10%なので18200円住民税が増え、月額で1500円ほどの差になります。

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