解決済み
○パワーハラスメントの定義について厚生労働省は、パワハラを「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義していますが、行為の回数については触れていません。 一方、法務省委託(財)人権教育啓発推進センター制作パンフレット「企業における人権研修シリーズ パワー・ハラスメント2」によると、「1~2回の言動でもパワハラに相当することもあり得ますが、、通常は、執拗に繰り返すことがパワハラの条件となる」とあります(3ページ 何がパワハラか ●継続的に)。 この”継続的”が要件であることが、通説のようです。しかし、暴力行為等を除いて、1回の行為でもパワハラに当たることも否定されていません。 そこで、1回限りの行為でもパワハラが認められた裁判例(裁判所名、事件番号など)、また、その判決(要旨等)が掲載された雑誌等をご教示ください。
裁判例などにとらわれず、「行為1回でパワハラに相当するか?」などについて、ご意見をお願いします。
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はっきりとした回答ではないことをお断りしておきますが 今までパワハラについて社内で研修等をやってきて調べてきた中で 1回の行為でパワハラと認定された判例は見てません。 やはり継続的に行われていたことが決め手にはなっているようです。
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