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行政書士の資格を持っていれば探偵業も出来るのですか?

行政書士の資格を持っていれば探偵業も出来るのですか?

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回答(3件)

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    日本で探偵業を営むには「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)」によって、営業所・事務所・会社の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会への届出が必要となっていますが、行政書士資格者であることは要件ではありません。 行政書士資格をあるものが探偵業を行うことは問題ありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 行政書士の資格と探偵業を行うのに関連はありません。 探偵業は届け出ですから欠格事由がないかぎり誰でもできます。

  • 行政書士の資格を持っていれば探偵業も出来るのですか?

    ID非表示さん

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