労働基準監督官と社会保険労務士は敵対関係にはありません。 一部の社労士で監督署を敵視している人もいないわけではないですが、 たいていは仲良くやっています。 法令の改正があったときなど、社労士会では監督官を講師に招いて、研 修会を開きますが、監督署では必要なパンフレット類などを大量に用意 してくれ、無料で配布してくれますし、丁寧に説明してくれます。 研修会の後の懇親会でも、結構打ち解けて冗談を言い合ったりしていま す。「定年退職したら社労士になろうかな~」なんて言ってますし、現 に社労士でも、元監督署の署長さんという先生もいらっしゃいます。 私はのんびり屋なので、研修後の懇親会では席に着くのが遅く、空いて いるのがいつも監督署長さんの向かいの席です。それで結果的に歴代の 署長さん皆さんと懇意になりましたが、みんな気さくな良い人ばかりで すよ。 なお、社労士は厚生労働大臣の指導に従うよう社労士法で定められてい ます。公務員は委任によって大臣の事務を職員が行なうので、監督署の 職員の指導に従う義務があります。 逆に、監督署の職員は社労士を適正に指導する責任があるので、研修会 への講師の要請を断ることはありません。 労働者に働きやすい職場環境を提供するとうい意味では、どちらも同じ 目的を持って仕事をしているわけです。そうでなければ、社労士という 制度が国家資格として認められるわけがないのです。
立場で違いますよ。 監督署の監査の場合は、企業側に寄り添いながら、監督署の補佐もします。 命令処分があれば、法律上でよりやりやすく運用しながら企業の協力もします。 監督署に申立があれば、企業の味方になって監督署と対峙する場合もあります。 労働者側から要請があれば、監督署と協力して企業に申し立てます。 基本的に監督署は労働基準法の番人です。労働基準法に基づいた法律の適正な運用を監督する立場です。法律に基づいて判断をするだけで、労働者の味方でもなければ、会社の敵でもありません。 適正な運用を避けて、労働者に不法な行為を働くから監督署が敵になるのです。 監督官とも仲良く話しもしますし、事情をきちんと話すと監督署が企業の味方をしてくれる場合もあります。 私は、仲良くしてますし、戦ったりもします。立場で違いますからね。
まぁそうなるでしょうね。 会社と顧問契約している社労士は、企業を守りますし、 労働基準監督官は、企業の粗探しをして是正勧告するのが仕事です。
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