解決済み
宅建法令について宜しくお願い致します。 【問】農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか? (1) 市街化区域外の3ヘクタールの採草放牧地に工場を建設する場合は、農地法第4条の許可を得る必要がある。 (2) 土地収用法に基づいて農地の権利が収用される場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。 (3) 農地又は採草放牧地について質権を設定する場合は、原則として農地法第3条又は農地法第5条の許可を得る必要がある。 (4) 農家がその所有する市街化区域外の4ヘクタールの農地と3ヘクタールの採草放牧地とをあわせてゴルフ練習場の用地として売り渡す場合は、農地法第5条の都道府県知事の許可を得る必要がある。 ご回答して下さる方、ありがとうございます。 宜しくお願い致します。
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(1) 市街化区域外の3ヘクタールの採草放牧地に工場を建設する場合は、農地法第4条の許可を得る必要がある。 →× 採草放牧地を、採草放牧地以外へ転用する場合(本事例もそれに該当)は、特に規制はありません。 (2) 土地収用法に基づいて農地の権利が収用される場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。 →○、その通りです。 (3) 農地又は採草放牧地について質権を設定する場合は、原則として農地法第3条又は農地法第5条の許可を得る必要がある。 →○、その通りです。 質権は、土地を占有して使用収益する担保物件であり、農地法上は、権利が不動産質権者へ移転すると考えます。 (4) 農家がその所有する市街化区域外の4ヘクタールの農地と3ヘクタールの採草放牧地とをあわせてゴルフ練習場の用地として売り渡す場合は、農地法第5条の都道府県知事の許可を得る必要がある。 →○ 4ヘクタールを超えれば大臣許可になりますが、4ヘクタールを超えるかどうかは農地のみを基準に考えます。採草放牧地の面積は考慮しません。そうすると、事例では、農地の面積は4ヘクタールちょうどなので、大臣ではなく「都道府県知事」の許可になります。 以上から、誤りは「1」になります。
なるほど:1
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