解決済み
【問題】都市計画区域及び準都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。 1.建築物の敷地は、原則として道路に4m以上接していなければならない。 2.建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。 3.地方公共団体は、土地の状況等により必要があると認めるときは、条例で建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。 4.地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。 是非、教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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1.建築物の敷地は、原則として道路に4m以上接していなければならない。 →× 正しくは、幅が4m以上の道路に「2m」以上接していなければならない。 2.建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。 →× 正しくは「道路の中心線から水平距離2m後退した線が、その道路の境界線とみなされる」です。 3.地方公共団体は、土地の状況等により必要があると認めるときは、条例で建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。 →× 条例による制限の付加(強化)は認められますが、「緩和」は認められていません。 4.地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。 →○、その通りです。 以上から、正しいのは「4」です。
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