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税金について詳しい人に質問です。 また、夜の仕事に偏見、中傷等はやめてください。真剣に答えてくださる人だけお願いします…

税金について詳しい人に質問です。 また、夜の仕事に偏見、中傷等はやめてください。真剣に答えてくださる人だけお願いします。 今大学3回生(21)なんですが…。 親は今、家賃収入と自営業をして収入を得ています。税金関係は全て親に払ってもらってます。 これまで大学に入ってずっとキャバクラをしてきましたが、マイナンバー制度でキャバクラが親にバレるのでないかと心配になって、普通のアルバイトをしようと思うのですが。 今度は103万の壁、130万の壁があるのが問題です。 ここで質問なんですが、、 親が自営業だと、”扶養に入っているから103万を超えてはいけない。”は関係ないと聞いたことがあります。 関係あるのは会社勤めの子だけだと。 という事は、私がアルバイトをして例えば年間150万稼いだとしても、親が多く税金を払うことは無いということですか? また、アルバイトした分の給料額なども通知でいき親にその額が知れるのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >親が自営業だと、”扶養に入っているから103万を超えてはいけない。”は関係ないと聞いたことがあります。 関係あるのは会社勤めの子だけだと。 それを言うなら「130万円以上になってはいけない。」ですよ。 103万円については自営の場合も同じです。130万円を気にしなければならないのは勤め人の場合だけ。 「超」と「以上」の違いは大事ですのでお間違えのないように。 >という事は、私がアルバイトをして例えば年間150万稼いだとしても、親が多く税金を払うことは無いということですか? 税の関しては自営の方も勤め人の方も同じで、親御さんがあなたを扶養親族として申告できない(年収103万円超)場合は所得税と住民税がアップします。 違うのは社会保険の被扶養のほうです。こちらは130万円未満が要件なので、130万円以上だと外れます。社会保険は勤め人しか加入できませんからあなたの場合はこちらは関係無いということになります。 それと、キャバクラの収入はおそらく給与ではなく報酬です。 キャバ嬢、ホステスなどは雇われているのではなくて個人事業主として仕事を受け、報酬をもらっている形がほとんどです。 103万円以下という数字はバイト等の給与収入のみの人にしか当てはまりませんから、今年のキャバクラの収入+今年のバイトの収入を103万円以下にすればOKとはなりません。 >また、アルバイトした分の給料額なども通知でいき親にその額が知れるのでしょうか? そのような経路で、親に収入額自体が知らされることはありません。 ただ、親御さんがあなたの所得が超過していることを知らずに扶養控除の申告をした場合には、税務署から通知が行く可能性があります。 税務署はあなたの所得を把握できます。

  • 貴女の被扶養者である親の仕事は関係ない。 扶養されるもの、すなわち貴女が給与所得かその他の所得かだ。 貴女が給与所得者ならば、その年間収入が103万円以下であれば非課税枠なので扶養対象となるということだ。 親にその額が知れる前に国と県、市に知れる。 そこから調査が入れば親に修正申告などの通知が行くだろう。 過去に渡り修正、延滞税などを支払わなければならなくなるだろう。 また、保険に関しても貴女が払っていなかったとしたら、その間に利用した健康保険の本人負担額以外の分の請求をされるだろうし、自身で年金、保険の支払をしなくてはならなくなるだろう。 親にとっても貴女にとっても、精神的なショックもしかり、経済的にも痛い。 夜の仕事をしていても、きちんと話していればこういうことにはならない。 ちなみに、マイナンバーは合法的な仕事をしてるのであれば、職種業種、雇用形態に関わらず支払者は受け取る側のマイナンバーを取得しなくてはならない。 キャバクラだからといって課税逃れできるわけもなく、マイナンバーは無関係。それがあろうがなかろうが、きちんと事務手続きをしてこなかった違反会社なだけ。 そして、それを本人が確定申告してこなかったことも違法。

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  • 税の扶養は関係あります。 130万円は関係ありません。

  • マイナンバーと夜の仕事は全く関係ありません! ばれもしないし税金も関係ありません!!

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