解決済み
専門学校の非常勤講師をしていますが、マイナンバー登録に伴い、普段仕事で使用している名前から、本名への変更を依頼されました。今更、仕事上の名前を変えて 本名で仕事する気はないのですが、法律上不可能なのでしょうか? 非常勤講師の仕事はメインではないため、青色申告は本名で、仕事上の名前は屋号と同じ扱いで数年過ごしています。
353閲覧
不可能なはずがありませんよ 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 ●役所の手続きもマイナンバーカードは不要です。 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 <羽鳥のニュースもう1本>自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 基本的に「絶対に必要な場所」はありません もっとも、法律では マイナンバーを記載をする書類は定めがあります。 たとえば会社の源泉徴収票などです。 http://www.chuokeizai.co.jp/zeinomado/pdf/%E5%9B%B3%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%EF%BC%81%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E6%B3%95%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A12014%E5%B9%B48%E6%9C%8826%E6%97%A5%E8%BF%BD%E9%8C%B2.pdf しかしマイナンバー提出拒否するとそれが受理されてマイナンバーの欄が空欄になるだけですね。
2人が参考になると回答しました
マイナンバー制度の趣旨から言えば、報酬の支払いについて本名で事務処理を行うべきです。ただし学校内で担当教科の表示まで本名にする必要はありません。特に芸術・文化系ではペンネームや芸名が広く使われていますし、本名ではかえって混乱します。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る