たとえ1日に10分でも介護業務に従事すれば実務日数としてカウントできます。 昼食時の食事介助や服薬介助はしてもらっていますが・・とあれば何の問題もありません。 特段介護職としての辞令を発令されていなくとも事業所が介護業務として認められる業務に就かせた事を証明すれば良いのです。 施設系では介護職員に資格さえ求めていません。 訪問介護員として業務するなら介護資格が必須ですが・・・
受験するときにあなたは実務経験についての説明は読んでないのですか? 訪問介護とか1日分単位で仕事になる場合があるから三年と日数についての規定はあるけど、1日に何時間やらなきゃならないとか規定はないですよね。
実務経験に労働時間の定めはないので、介護兼事務員で仕事をしてるならOK 実際食事介助や服薬介助をしてるのであれば、いいんじゃないでしょうか。 まったく事務所から出てきたこともないのに、受験したなら問題ありですが。
あなたが事務員さんと思っていても、実は「介護職員」として採用されているのかもしれません。 そうであれば問題なしです。 また、その方が、今は介護をしていなくとも過去に3年の経験をお持ちなら、それも問題なしです。 過去に経験がなく、事務職としての採用で、辞令や人員配置上でその人が「介護を主たる業務とする」ことが確認出来ない場合には、介護の実務経験とはみなされません。 証明書を書いたのは事業所なので、疑問があるなら事業所に確認して下さい。 不正受験が発覚すれば合格しても取り消しです。
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