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行政書士事務所で、 資格欄に、行政書士と宅地建物取引士を書いている方がいますが、 それは、不動産業に詳しい行…

行政書士事務所で、 資格欄に、行政書士と宅地建物取引士を書いている方がいますが、 それは、不動産業に詳しい行政書士ということのアピールだと思います。 その場合、宅地建物取引士は登録していないと思うのですが、 資格欄に宅地建物取引士と書いてもよいものなのでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    宅建士は普通に登録出来るので、してる人は多いです。しかし宅建士を持っていても不動産に詳しいとは限りません。

  • 「宅地建物取引士」と「不動産業者」は必ずしも一致ではありません。 不動産業者の登録をしていなければ「不動産業」ができないのはご認識の通りです。 「宅地建物取引士」は試験に合格して宅地建物取引士の『登録』することで名乗れます。本人が「不動産業」でなくとも、雇われて重要事項説明などはできます。 なので試験合格+県知事への資格登録すれば「宅地建物取引士」です。 なにも持ってない人よりも不動産について詳しいと言うことは何の問題もありません。

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  • 行政書士で宅建士の両方の資格者はいますよ。 オイラの知ってる方は、プラス土地家屋調査士さまですがね。 まぁ、詳しいかどうかは、それだけじゃ分かりませんがね。 通常、不動産に詳しいというなら、不動産業界に10年は いた人じゃないといかんでしょう。 開業できる位の力量がある必要があるんじゃないやろか。

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  • 資格欄というのが何を言っているのか微妙ですが、 例えば行政書士事務所の中の内部で、誰が何の国家資格を持っているかという「欄」であれば運転免許証やら宅建士やら書いても、何の問題もないですよね?? ただ、それが外部にも出てしまう「名刺」に書いてあれば話は別です。 名刺に書くには行政書士なら行政書士としての登録が必要ですし、宅建士なら、宅建士としての登録が必要です。登録していないなら、名刺に書くのは違法です。 次に、hi19660619さんが言うような誰でも登録できるわけありません。宅建士は資格試験に合格した後、宅建業の免許のある事務所の所在地で登録するのです。ですから、あなたの言う「行政書士事務所」が、「宅建業」の免許も持っていればその「行政書士事務所」にて宅建士の登録が可能です。 行政書士事務所と宅建業は現実的に結構なつながりがあるので兼業している方も多数います。 xbwyj905さん 今は宅地建物取引士と言います。最近、仕業の仲間入りをしたので。それに上記にも書きましたが、宅建業と行政書士は非常に近いような仕事をしてますよ?? 農地法許可申請、建築確認申請、リフォーム補助の申請、・・・・ なんせ色々絡みます。

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