普通は、有機溶剤作業や粉じん作業など、現場作業者の健康管理をしますが、衛生管理が専従の人は、大きな会社で、いろいろな部門の管理をすることが多いです。うちの会社の場合は、他に仕事があって、衛生管理の仕事もするという感じです。 理系の大卒・高専卒なら衛生工学衛生管理者免許が講習1週間でもらえるので、比較的簡単に資格は取得できます。 衛生工学関係の資格は連携しているので、他の資格取得時に試験免除とか講習で済むとか役立つことがあるので、会社から費用負担してくれるのなら、取っておいて損はないです。 http://www.jisha.or.jp/tshec/course/k8220_eiko_5d.html
衛生管理者とは・・・ 一般の事業所(多しか従業員数30人以上?)では 必ず一人配置しなければならない職種です 勿論企業規模が大きくなれば人数も増えます その仕事は・・・ 労働者の「権利擁護」と「安全教育」 労働安全衛生法で規定された、労働環境を経営者が遵守しているかの監視 要するに事務所などでは照明が必要十分か? 工場などの騒音・粉じん対策は? それらが守られていることを監視すること そして既定の「職員健診」が実行されているか? 職員健診は 職員については「義務」です・・と同時に健診を受ける権利がある 会社としては、その経費を負担することが義務である 同時に、 その検診結果の管理も義務(管理するために健診結果を診る事は会社の権利) 近年は「メンタルヘルス」も重要視されていますね しかし資格試験には「化学」や労働安全衛生法、労働基準法等かなり専門的な知識が求められます 多くは企業からの派遣?で講習会(7~10日)を受講しているようです 前に回答がありますが 企業規模によって1~10人程度が任命されます そこで任命されなければ その資格はただの紙切れ?・・・ なんの価値もない事になりますね 衛生委員会(設置が義務化されている)の構成員として 経営者、労働組合と衛生管理者の3者で審議することになるのです
勉強すればわかりますが、事業所には、最低1人は衛生管理者を指名しなければなりません。 衛生管理者を持っていると、なれるようになるので、逆に書くとそれに指名されない人にとっては不要なものです。
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