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宅地建物取引士(宅建)についてです。 不動産において、重要事項説明書と売買契約書は宅建がないとできないですよね?

宅地建物取引士(宅建)についてです。 不動産において、重要事項説明書と売買契約書は宅建がないとできないですよね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    不動産の仲介においては重説の説明と記名押印、契約書は記名押印は宅建の取引士証が無いとできません。 書類作成は誰でもできますよ。 だけど、記名押印した取引士は責任を持たねばならなくなります。

  • 宅地建物取引士は ・重要事項説明書の記名押印 ・契約書の記名押印 ・重要事項説明書の説明 を行えます。 ただし持っていなければ行えません。

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  • 重要事項説明書は宅建士の資格が必要です。 がしかし売買契約書は、資格は不要です。 そもそも、売買契約書は個人間でも作成しても 構いませんよ。 以前は、文具屋に売ってましたが、今はどうでしょうかね。

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  • 不動産業者です。 質問の意味が良く解りませんが、『不動産取引において、重要事項説明書と売買契約書の作成交付は宅建がないとできないですよね?』という解釈で回答します。 答えは、宅建がなくてもできます。 例えば仲介業者を入れない直接取引などは、業法上の重要事項説明書がなくてもできますし、仲介業者に売買契約書の作成交付義務自体がありません。 仲介業者の義務は重要事項説明書と37条書面の作成交付です。 宅建士は重要事項説明書の説明と重要事項説明書及び37条書面への記名押印です。

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