解決済み
不動産の仲介においては重説の説明と記名押印、契約書は記名押印は宅建の取引士証が無いとできません。 書類作成は誰でもできますよ。 だけど、記名押印した取引士は責任を持たねばならなくなります。
宅地建物取引士は ・重要事項説明書の記名押印 ・契約書の記名押印 ・重要事項説明書の説明 を行えます。 ただし持っていなければ行えません。
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