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特別支援学校の教諭に関する資格について質問です。 基本的には、勤務するにあたり小中高幼のいずれかの免許と合わせて特…

特別支援学校の教諭に関する資格について質問です。 基本的には、勤務するにあたり小中高幼のいずれかの免許と合わせて特別支援学校教諭免許状(旧、養護学校教諭免許状)取得者が条件として挙げられています。 自治体によっては特別支援学校教諭の免許が必要ないところもある、勤務後取得予定があれば可、というケースも確認できました。 そこで質問なのですが、例えば小学校教諭と養護教諭の免許状を持ち合わせていた場合、特別支援学校の小学部に勤務することは可能なのでしょうか? というのも、 ・養護教諭の免許状で認定こども園での保育が可能(法的根拠確認済み) ・養護教諭の免許状がヘルパー資格と同等(未確認) ・養護教諭+αの教員免許を取得していれば特別支援学校勤務が可能(未確認) という話を聞きました。 ()に書いたように、確認できたものもあったのですが、後者2項目は根拠の確認ができません。 ご存知の方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。 また、ネット上で根拠を確認できるようでしたらURLを添えて頂けると有り難いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「勤務することは可能なのでしょうか?」とのことですが、特別支援学校教諭免許が不要な自治体であれば、小学校教諭免許で小学部の授業が出来ますし、養護教諭免許があれば、保健室で養護教諭として勤務することもできますが、両方持っているからといって特別な事は何もありません。

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  • 特別支援学校に勤務するには、特支の免許が必要です。 しかし、これは原則です。 現実的には、普通免許しか所持していない先生も、多数勤務しています。 この事実については、あなたに自治体の現職の先生なら、たいていは知っているはずです。 あなたは、おそらく先生ではない外部の人間なので、ご存知ないのでしょう。 このような無免許状態は、その内には消滅するでしょうが、当分は継続するものと考えます。 昔は、特支免許所持者が少なかったので、このような特例が当たり前になっているのです。 また、普通学級でヤンキー対策に疲れて、特支に脱走して行く先生の受け皿として、特支の存在があったのも事実です。 また、特支勤務教員には別の手当が付くので、給料UPを狙って転勤するケースも多いのです。 特支免許所持が必須かどうか?については、あちこちの受験自治体の募集要項を、確かめてみるしか、方法はありません。 さて、養護教諭は、どこの自治体でも激戦です。 採用人数が僅少だからです。 まだ、小学校の方が(キャパシティが大きいので)可能性が大でしょう。 取り合えず、普通の小学校の教員採用試験に挑戦することを、お薦めします。 特支には、その後の人事異動で転勤したらどうですか? これが、一番の早道だと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 養護教諭免許状と特別支援学校教諭免許状は別物ですが、養護教諭免許状(保健室の先生の免許状)のことだとして。 ヘルパー資格関係ありません。 あくまでも教員免許状でしかありません。 が、養護教諭免許状だけで特別支援学校の保健室の先生になることは可能です。

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