解決済み
訴額が140万円を超えない請求は簡易裁判所。それ以外は地方裁判所と習ったのですが、当事者が第一審の管轄裁判所を簡易裁判所としたときは、訴額が140万円を超えても簡易裁判所になると本に書いてあったのですが、本当ですか?根拠条文や先例があれば教えて下さい。
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何の本をご参照されたか不明ですが、合意管轄に関しましてはこちらのリンクが参考になると思います。 http://kaishasaiken.com/topics/80-2011-05-26-01-31-45.html
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