解決済み
宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bから、工事完了前の建物の取引についてはの媒介の依頼を受け、これを承諾した。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。 1.AがBから当該建物の賃貸借の媒介の依頼を受けた場合、当該建物の工事に必要とされる建築基準法第6条第1項の確認について申請中であるときでも、Aは、当該建物についての広告を行うことができる。 2.AがBから当該建物の売却の媒介の依頼を受けた場合において、Aが取引態様の明示がある広告を見た顧客Cから建物の売買の注文を受けたときには、Cから取引態様についての問合せがなければ、Aは、取引態様の明示をする必要はない。 3.AがBから当該建物の売却の媒介の依頼を受けた場合において、宅地建物取引業者である買主Dとの間で売買契約が成立したときには、AとBは、宅地建物取引業法第35条の2の規定に基づく供託所等に関する説明を省略することができる。 4.AがBから当該建物の売却の媒介の依頼を受けた場合において、Aが当該建物の広告に「売主A」と表示したときには、Aは、1年以内の業務の全部又は一部の停止を命ぜられることがある。 急いでおりますので宜しくお願い致します。
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1.AがBから当該建物の賃貸借の媒介の依頼を受けた場合、当該建物の工事に必要とされる建築基準法第6条第1項の確認について申請中であるときでも、Aは、当該建物についての広告を行うことができる。 →× 貸借の契約締結は、建物の建築確認申請中でも可能ですが、貸借の「広告」については、建築確認が下りる前は不可です。 2.AがBから当該建物の売却の媒介の依頼を受けた場合において、Aが取引態様の明示がある広告を見た顧客Cから建物の売買の注文を受けたときには、Cから取引態様についての問合せがなければ、Aは、取引態様の明示をする必要はない。 →× 取引態様の明示義務は広告時だけでなく、個別の注文を受けた際にも必要です。Cから問い合わせが無くても明示する必要があります。 3.AがBから当該建物の売却の媒介の依頼を受けた場合において、宅地建物取引業者である買主Dとの間で売買契約が成立したときには、AとBは、宅地建物取引業法第35条の2の規定に基づく供託所等に関する説明を省略することができる。 →× 「業法35条の2の規定に基づく供託所等に関する説明義務」は、買主が宅地建物取引業者てあっても省略できません。 4.AがBから当該建物の売却の媒介の依頼を受けた場合において、Aが当該建物の広告に「売主A」と表示したときには、Aは、1年以内の業務の全部又は一部の停止を命ぜられることがある。 →○、その通りです。 取引態様明示義務違反は、1年以内の業務の全部又は一部の停止を命ぜられることがあります。 以上から、4が正解です。
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