確かに誤解を生むような紛らわしい名称ですね。 法律の専門家ではないので適切な回答はできませんが・・・ どうやら「市民救命士」はOKで、「市民救急救命士」はNGのようです。 ただし、「市民救命士」なるものは資格というよりも、救命講習を受講し一定の知識・技術を持っているといういわば「救命講習技術認定証 または 救命講習修了証」という位置づけです。 国家資格である「医師や救急救命士」のような救急蘇生のスペシャリストを多く養成することも大切ですが、誰でも行うことのできるBLS(一次救命処置)を多くの市民に広く普及することが一義です。 あくまで、私見ですが、その名称は紛らわしいものの、「市民救命士」なる名称が故に救命講習受講の機会が増え、ファーストレスポンダーが増え、その結果助かる命が助かる事例が増えるのであれば・・・ 「許容範囲かなぁー」とも思います。
3人が参考になると回答しました
ならない。 建築士と建築家、技能講習と技術講習など、まぎらわしい呼称や資格は多数存在するのでそれらを見定める目は持たなければいかんなと思う今日この頃。
< 質問に関する求人 >
救急救命士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る