解決済み
宴会コンパニオンの会社に登録してある20代女です。1週間ほど前に宴席の仕事が入っており前日までは元気だったのですが当日、電車で向かってる途中貧血を起こしてしまい駅のベンチで休んでいました。 駅員さんが来て大丈夫かと言われ、しばらくすれば治りますといい安静にしてました。 体調も思わしくなく、宴会コンパニオンの仕事なのでお酒を飲むこともあり、集合15分前でしたが、今日は体調悪いので仕事ができない旨をママ?代表に連絡しました。 元々登録する時に当日欠勤は、その宴席のお客さんからの支払い分全額請求と規定?身だしなみなど書いてある書類に記載がありました。 その後代表のままから連絡があり、無断欠勤して誠意が見られないようなら、身辺調査をして損害賠償で訴えますと連絡が来ました。 確かに私が体調崩して当日欠勤したのは悪いことですが、このようなケースで身辺調査され損害賠償で裁判になるのでしょうか? 皆様のご意見お待ちしてます。
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『身辺調査をして損害賠償で訴えます』って、『駅のベンチで休んでいた時に声を掛けた駅員さんを探して、そんな駅員さんも居ないで、本人が嘘を付いて仕事をドタキャンして何処かへ遊びに行っていたことが分かれば』でしょう。 具合が悪くなった事が事実であれば、訴えられる事も無いでしょう。
裁判にするかしないかはママ次第でしょうが、商売である以上は裁判になっても不思議ではありません。 現実に土壇場でコンパニオンが一人いなくなっちゃったんですから、宴会の幹事さんにはすごく迷惑をかけてますよね。 ママだけではなくお客様に迷惑をかけてしまったんです。 身辺調査というのがどの程度のものかはわかりませんが、ママが本気で裁判にするつもりであれば、そのための証拠集めはするということでしょう。 まあ実際に一回の宴会をスルーした程度の金額では、裁判したところで持出が多くて赤字になります。 なのでママのハッタリだと思います。 それでもご自身に責任のあることですからさっさと詫びを入れることをお勧めします。
法律には詳しくありませんが、 これは一種のおどしではないでしょうか。それ以上でも以下でもありません。 だってそんなことでいちいち裁判なんかしていたら金も手間もかかりますし、やってられませんよ。 とりあえず、以後そのようなことのないよう、厳重に注意した、ということです。法的手段に訴える、といえば誰でもびびりますから。まあ、あまり気にしないことです。
体調管理も仕事の内です。迷惑を掛けたのは事実です。 商取引でしょうから ペナルティーは有るでしょうね。
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