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鍼灸マッサージ院と整体院の隣接開設について。 1階の玄関から屋内階段を使い、2階の一部屋(45坪ほどの広さあり。)で、…

鍼灸マッサージ院と整体院の隣接開設について。 1階の玄関から屋内階段を使い、2階の一部屋(45坪ほどの広さあり。)で、鍼灸マッサージ院と整体院を開設しようと思ってます。部屋には二箇所ドアがあるため、そのドアをそれぞれの院の出入り口とし、部屋は間仕切りで完全に2分しようと考えてます。整体院自体はどこにも申請などせず、勝手に始めれると思いますが、鍼灸マッサージ院は開業前に保健所のチェックが入りますが、このような構造でも大丈夫でしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    どこをターゲットにしているかわかりませんが、足の悪いお客様は除外ですか?保健所のチェックはその地域の担当者判断によって変わります。ここで聞くのは危険です。ビジネスモデルは想像できますが、でも聞かないということは危険な感じしませんか?

    ID非表示さん

  • 鍼灸マッサージ師です。 柔道整復師法では第2条の2に、【この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。】と書かれています。即ち、整・接骨院においては柔道整復業務以外の行為を行なってはならないと解釈されるわけです。 では「あはき法」ではどうでしょうか。【この法律において「施術所」とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師があん摩マツサージ指圧、はり又はきゆうの業務を行なう場所をいう。】という条文はどこにもありません。即ち、鍼灸マッサージ院内で整体業務が行なわれたとしても違法に当たらないわけで、つまり2つに分ける必要はないということです。 理由については、指圧という行為が単に指で押圧するという行為にとどまらず、手技療法全般を指すと解釈されているからに他なりません。ただし、カイロプラクティックについてはあん摩マッサージ指圧の業務に含まれないものとなっています。

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  • 法律にある設置要件さえ満たせば大丈夫です。 ご存知と思いますが、3・3平方メートル以上の待合室、6・6平方メートル以上の「専用の」施術室、換気設備、消毒設備ですね。もちろん待合室と施術室は分ける必要があります。つい立やカーテンなど簡易な間仕切りだと、別れていないと指摘される可能性があります。

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