教えて!しごとの先生
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長文で失礼します。 職場の上司からパワハラやモラハラを受け続け我慢していた結果、接客業なのにお客さんと接する事も何…

長文で失礼します。 職場の上司からパワハラやモラハラを受け続け我慢していた結果、接客業なのにお客さんと接する事も何も関係のない同僚と会話をする事も出来ないくらい人が怖くなりました。 別の上司には何度も相談をしていましたが、『あの人はそういう人間で、20年近くそのスタイルで仕事をしてきたから今更性格を直す事とかは無理と思う。自分がもっと我慢したら良い。我慢出来ないなら自主退職でも構わない。』と言われ終いには精神科を受診するように言われました。 出勤する為に着替えて外に出ようとすると嘔吐し下痢を繰り返すようになりました。 嫁に心配かけたりすると嫁の体調まで悪くなりそうだったのでずっと黙ってましたが入社から現在までの全てを打ち明けました。 翌日、嫁に連れられ精神科を受診しました。 診断は、うつ状態という事でとくに鬱病という訳ではなさそうでしたが、2カ月間の療養が必要と診断書が出て現在は休職中です。 会社からの解雇はないと思いますが療養期間を過ぎた後の出勤が怖いです。 嫁の父親から、自ら退職届を出すのは良くないからと言われてます。 自ら出すとまずい事でもあるのでしょうか。 今は引きこもりがちになり外に出る事も仲の良い友達に電話する事もできず相談する相手も分からない状態です。 自分がこの先どうなるかとか全ては自分の責任だとか考えてると生きてる意味など無いように感じます。 こんな経験をした事がある方いますか?もし居たとしたらどういう風に乗り越えていきましか? 似たような経験がある方など居ましたら話しを聞かせて下さい 助けて下さい

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    我慢してはいけません。できるなら闘うべきです。はっきり面と向かって、パワハラで迷惑です、と言えれば尚よしです。その人のスタイルは変えられます、誰かがキレればいいのです。 私の家族はそんな闘い方をするタイプです。迷惑な人のせいでこちらは鬱にはなりません、パワハラするあんたが鬱になれ、みたいな精神です。パワハラのみならず、迷惑な人とは正当な方法で闘って来ました。 パワハラなど言ってきたら、まともにハイハイ、ペコペコしないとか、適当にあしらうと良いかもしれません。まともに受けすぎてはいけません。我慢ではなくあしらうべきだと思います。我慢は鬱になります。 その人に勝てれば、人が怖くなくなるはずです。その人が不利になる方法などいろいろありますが、私は正当な方法で闘います。どうせ辞めるなら、慰謝料とるくらいの勢いで。エネルギーは必要ですが、人間みんな強いと思います。言いたいことは言う!家族が言いに行ってもいいですよ。 つまり、闘わないと解決しないし、気が晴れないのです。 パワハラの人は何も強くないですし、頭も悪く人間性ゼロ。あなたの方がよほど強いです。どうか病みませんように。

  • うつは死にたくなります。私もなんどもやりました。 しかし、去年、兄貴が急死しました。 人が死ぬとこんなに悲しく虚しいんだと実感しました。 だから死んではいけません。残された者の苦しみは 計り知れないのです。 次の仕事(バイトでも良い)を決めて、今の仕事やめて下さい。 うつはけっこうしつこいです。 ゆっくり短時間から慣らすか休職して、ゆっくりリワークさせて もらうか。 ある程度休んだ後は、少しでも働いた方がメンタルに良いです。 焦らず行きましょう!

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  • 訴えた所で今までどうりに働けるわけないしね。あなた自身はそいつと一刻も早く縁を切りたいんじゃない?早めに辞めて忘れて新たな職場でやった方がいいとは思うけどね

    1人が参考になると回答しました

  • ひどい職場環境ですね。 まずは事業主に職場環境の改善を相談してみる事をお勧めします。 労働安全衛生法において、以下のような事業主の講ずる措置が定められております。 ・71条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画てきに講ずることにより、快適な職場環境を形成する様に努めなければならない。 1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 2 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置 3 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備 4 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置 パワハラとは「職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させること」にあたります。 もしパワハラに該当するのであれば労働安全衛生法に抵触いたしますし、企業も刑法によって裁かれる可能性もあります。 参考までに職場のパワーハラスメントに関連する相談機関を紹介します。 http://no-pawahara.mhlw.go.jp/inquiry-counter

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