解決済み
36歳女性です。この度15年正社員として勤めた会社を退職することにしました。 そこで、退職金制度があるのか就業規則を確認してみました。 事務の方は「うちは退職金制度ないんだよー」 と言っていましたが、「賃金規定」をよく読むと以下の文章が書かれていました。 死亡・退職に伴う賃金の支給 次の各号のいずれかに該当する場合は、本人または遺族等の請求があった日から7日以内に本人の権利に属する賃金を支給する。 ⑴従業員が死亡した場合 ⑵従業員が退職し、または解雇された場合 前項2号の場合、賃金の支払いを受ける者の範囲および順位は、労働基準法施行規則第42条以下の定める遺族補償を受ける者の範囲および順位に関する規定を準用する。 と、書かれていました。 これは、死亡した場合のみ適用されるってことなんでしょうか? だとしたら⑵はなんなんでしょう? これは退職金制度とは無関係でしょうか? もし死亡していた場合、本人または遺族等の〜なんてありえませんよね? これに基づき、退職金を請求しても大丈夫でしょうか? 貯金もなく、次の仕事も見つかっていない為(失業手当は考えていません)凄く不安で仕方ないです。 15年も働いて(しかも鬱病を患いました)無一物での退職は切な過ぎます。 私のこの15年間は何だったんだろう?と虚しくなります。 どなたか良きアドバイスを下さい。 拙い文章ですみません。 切実です。 どうか、よろしくお願いします。
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それは賃金の規定であって退職金とは関係ないでしょう。ご本人が死亡してしまったり、寝たきりで受け取れない状態になって未払い賃金が残っていたら遺族やご家族などを代理として払いますよということです。退職金は賃金とは違うでしょう。賃金から積み立てて(貯金して)退職時に払い戻すってことなら賃金でしょうけど、その場合は一旦は支払われてますから、退職金という名目で貯金を下ろしたってだけです。なんでしたっけ、社内預金じゃなくて・・・ずいぶん前なので忘れました。あれは結構助かりましたね。あのころは毎月たくさんためておいてもらっていた(月3万、ボーナス5万とか。なので辞めたときは400万くらいありました。途中で車を買ったりしたので)から。貯めていなかったらもっと遊べたかもしれないですけど。 退職金制度がない会社はそう珍しくもないです。退職金制度を作らない代わりに普段の給料が良かったりする場合もあります。そのあたりは転職するときに確認しておいた方がいいでしょう。給料がいいなぁと思っていたら実は退職金がないせいだと退職した時のことを考えておかないといけないですから。 病気になってしまったということなら、休んで傷病手当金をもらえる状態にしておくと、15年も続けて勤務していたわけですから退職後も傷病手当金をもらうことはできます。ただ、医師の「仕この期間中は仕事ができる状態ではなかった」という診断がないと支給はされないですし、在籍中に受け取れる条件を満たすためには何日かは無給で過ごさないといけないってことになります。まあ、無給の休みは一日でいいんですけど。まさか傷病手当金目当てに必要もないのに休むわけにもいきませんし、医師にうそをつかせるわけにもいかないですから病気で休まないといけないってことならそうできるって話です。退職後の生活補助ということでもないからそもそも趣旨が違いますし。 あるいは職場が原因ということなら労災ですから労基署に相談するとか。14年度はうつ病で労災認定された人が500人くらいいたそうです。たぶん、本当はもっといるでしょうし、逆に労災認定された人の中には根本的な原因は他のところにあるって方もいそうですが。 それはそれとして、自立支援医療は受けられるはずです。収入にもよりますけど、指定の診療科と医療機関での月の自己負担額に上限がついてそれを超える分は国が払ってくれるというものです。特に障害者補助というわけでは今はないので受けておいた方がいいと思います。申請には医師の診断書(申請書そのものが診断書なんです)が必要ですし、更新の際にも診断書が必要になりますから、多少お金はかかりますが全体的に見れば全額負担し続けるよりはいいはずです。月に一回しか診察を受けていないと仮定しても、そのままなら薬代と診察代で3000円くらいは払うことになるでしょうから、診断書代を差し引いても2年で1万円くらいは浮くと思います。詳しいことは市区町村の障害福祉課などの担当部署に聞きましょう。 障害というものに不安や偏見がなければ障害者手帳の交付を受けることで雇用保険の失業等給付の所定給付日数が大幅に増えますし、それはしないのでもNHK受信料が減免されたり、携帯電話料金が割り引かれたりします。どんな支援がされるかは自治体によって違いますが、NHKと携帯電話はたぶん全国的にされると思います。初診から半年以上たっていれば就業中でも申請できます。やっぱり申請書は診断書です。不思議な話で申請書なのに申請する本人が書くところはないというものだったりします。なんなんでしょうね。失業等給付の大幅アップをしたいなら手帳そのものをハローワークに提示しないとならないので、半年以上経過しているなら今から申請したいと医師に相談してみるといいです。3等級に相当する診断書くらいやつらなら書くでしょう。交付には2カ月かそこらはかかります。手帳の交付を受けなくても医師の意見書でも所定給付日数が伸びることはありますが、手帳の方が確実です。 大幅にアップすると言っても、受給資格は退職理由によるので、ただの自己都合だと給付制限があります。
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