解決済み
フリーランス同士の源泉徴収について質問があります。 最近デザイン会社(個人事業者で従業員は私のみ)を立ち上げました。とある広告代理店から大きな仕事をいただき、1人ではさばけないので、外注のデザイナー(個人事業者)にも手伝ってもらおうと思います。 その際、広告代理店から私が一旦制作費をいただいた後、外注のデザイナーに分配するのですが 広告代理店から振り込まれる制作費は、請求した額から源泉徴収税(復興特別所得税)10.21%と事務手数料が引かれた状態で入金されます。 外注にデザイナーには広告代理店に請求した額の40%を支払う約束になっています。 その際、外注のデザイナーにも源泉徴収税を引いて支払った方がいいのでしょうか? すいません、独立したばかりでよくわからないのでこちらで質問させていただきました。 どなたか、わかりやすくご教示いただければ幸いです。 宜しくお願いします。
617閲覧
>デザイン会社 会社とは法人のことを言いますので、個人事業主とは異なります。 この辺りの事をきっちり使い分けをしないと、個人事業主での所得税の質問なのに、法人税の取り扱いが回答として帰ってきたりして間違いのもとになります。 個人事業主であれば、会社(法人)という言葉は使わない方がよいでしょう。 こういった場合には、「最近個人事業でデザイン業を始めました。」といった言い方をします。 >外注のデザイナーにも源泉徴収税を引いて支払った方がいいのでしょうか? あなたは従業員を使っていない(給与を支払っていない)ので源泉徴収義務者になりません。 従って、外注分を支払うときに源泉徴収しなくて問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
< 質問に関する求人 >
フリーランス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る