解決済み
生活相談員・支援相談員・相談支援専門員・主任相談支援員と上記業務で国家資格の基礎資格を持ち「通算5年以上」であれば受験資格を有していることになります つまり国家資格を既に持っていること。 その上で上記の業務に通算5年以上勤務していること が前提で 実務日数900日以上を達成しているものということです。 生活支援員は業務対象外です。
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