解決済み
公益財団法人は営利を目的にしない事業設定が前提ですが、それは「必要経費(≒原価)範囲内での報酬設定しか出来ない」ことを意味するものでなく、そのため職員の給料まで不当に抑えたのでは最低賃金法に抵触します。 http://pc.saiteichingin.info/check/ (「財団法人だから適用外」、ということにならないんです) 似たような事情の組織に特定非営利活動法人(NPO法人)がありますが、こちらはボランティア活動と組織活動の境界にあるような曖昧さのため、行政が定義づけに苦労して手つかず状態で推移している面はあります。 http://www.cao.go.jp/others/koeki_npo/koeki_npo_seido.html NPOでは、スタッフの給料は最低賃金を下回ることも往々なのですが、働く方も行政も突っ込みにくいんです。が、公益財団法人に関して職員はボランティアではありませんから、大きく稼ぐ色気も持たない方がいいものの、だからといって不当に安い給料では「誰も働いてくれませんよ」くらいの対応がとれてナンボです。応募者の立場であったって(苦笑) ただ、年収270万円は事務系の世間相場からしても安めであって、あと残業代でどの程度格好がつくものかですね。賞与なしは平素のモチベーションにも関わりますし… ※さらに余談ながら、日本相撲協会はかつて相撲人気に最も沸いていた頃の剰余金のストックが、400億円を下らない額として現在も資産化されています。営利を追求しないはずなのに、それだけの資産が蓄えられているとなると…
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