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消防士、又は消防設備士の方に質問です。 建物、1階、2階飲食店、3階、4階住宅です。用途は3項ロ(16項イではありませ…

消防士、又は消防設備士の方に質問です。 建物、1階、2階飲食店、3階、4階住宅です。用途は3項ロ(16項イではありません)です。 面積は約600㎡です。 1階、2階は階段が2つです。3階、4階は階段が1つです。 各階に自火報はついています。 火災受信機は古い(型式失効ではありませんが再鳴動なし)です。 質問です。 3階、4階は誘導灯が必要ですか? 他に法的に設置が必要な設備はありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現役の消防職員です。 平面図を見ていないので、一概に行けませんが、3、4階の住宅は、飲食店店舗のオーナー宅で、機能従属だから3項ロと判断してイイですか? 飲食店店舗への階段と住宅部分の階段も別系統だと推測したのですが、合ってますか? 3項ロですと、基本的に各階に誘導灯は義務設置になりますが、飲食店店舗と住宅部分が別系統で縁切りされているならば、住宅部分は不要かと思いますが、そこは管轄の消防署の判断になります。 もしかして、管轄の消防署に必要だと言われましたか? 誘導灯は、建物の利用者、在館者が災害時に避難経路が判らなくなった時の為の消防用設備です。 住宅部分がオーナー宅ならば、3項だからと誘導灯を設置させるのは、あまり意味がないと私は思います。

  • 消防に確認したほうが早いと思います。(^_^;) 住宅は共同住宅なのか、二階と三階のあいだは令8区画なのか、自火報の受信機は複数なのか、不明な点はありますが、誘導灯は基本的には設置が必要かと思います。 ほかに市町村ごとの火災予防条例で、設置の義務化が強化されている場合がありますから、確認するのが 宜しいかと思います。(^_^;)

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  • なんで16項イにならないのか、そこらへんを教えていただけませんか?1、2階と3、4階が令8区画になってるなら、全く別に設備規制されるが、配管1本通っていても令8区画にはならんよ。ましてや、階段もダメです(2階から3階へは行けない)。その場合でも用途は16項イになりゃしませんかね?面積割によっては単体にもなるが、3、4階の述べ面積も教えていただけませんか?

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