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簿記の考え方・学び方 中村忠 著 P29で 固定資産の減価償却の方法に定額法と定率法があり、税法上も両方法が認め…

簿記の考え方・学び方 中村忠 著 P29で 固定資産の減価償却の方法に定額法と定率法があり、税法上も両方法が認められている。通常は定率法のほうが定額法よりも償却費が多くなる。そこで企業が株主総会に提出した財務諸表では定額法を採用し、税務申告には定率法を採用したとすれば、その差額だけ課税所得が少なくなり、税金を安くすることができる。しかし、それは許されない。税務上も定額法によらなければならない。 同じように貸倒引当金について、税法上の繰入限度額は500なのに、株主総会へ提出する財務諸表では200しか計上しなかったとしよう。しかし、税務申告では限度一杯の500にしたとすれば、課税所得は300減ることになるが、それは許されない。 このように税法は「確定した決算に基づいて」という基準を設けることにより、企業が申告に際して会計数値を動かして税金を低くしようという道をふさいでいるのである。 (NHK学園「くらしの数」1994年4月号) と書かれています。 税法上は定額法か定率法、算出した納税額の大きい額で申告しないといけないことに成っているということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    税務上は、会計上で採用した償却方法と同じ方法を採用しなければならないとなっています。 中村忠氏の著書で書かれている意味は 例えば、ある資産の減価償却で、定額法により計算した場合の減価償却費が10,000円に、定率法により計算した場合の減価償却費が20,000円であったとします。 この時、会計上では利益を大きく見せるために「定額法」を採用し、税務上は税金額を少なくしたいために「定率法」を採用する。 というような、会計と税務で異なる償却方法を採用し、異なる金額を計上することをできないようにされています。 これは、法人税法で定められていることです。 引用の最後にあるように、法人税法は企業会計の「確定した決算に基づいて」法人税の額を計算する方法を採用しています。 そのため、会計と税務で異なる方法を採用することをできないように法人税法の側で定めています。 したがって、ご質問の「納税額の大きい額で申告しないといけない」ということではありません。

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