解決済み
会社辞めて失業保険貰いながら 他のアルバイトってできないですよね ましてや マイナンバー制度になって厳しくなるのに
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失業保険というのは、「最低限になりますが生活は補償します。ですからアルバイトやパートはほどほどにして、早く就職先を見つけてね。」みたいなところがあります。 そのためかアルバイトについては担当省庁の厚生労働省やハローワークのホームページには、どこまでがどうとかはハッキリとした見解は掲載されていません。 では、してはいけないのかというと、そのようなことはなく、失業保険の受給資格者は、アルバイトなどをして働いてはいけないという規則はないのですが、給付制限期間中なのか、あるいは給付期間中なのか、さらには、どのくらいの時間や日数を働くのか、収入はいくらなのかによって失業手当が不支給になったり、支給額も変わったりしてきますので注意が必要ということです。 「求職活動中の労働」はハローワークの裁量に任されていますので、アルバイトなどをする予定があるならば、まずはハローワークにご確認ください。 なおこの件はマイナンバー制度とは関係ありません。 銀行口座などの入出金はマイナンバーがなくても過去の法律で捕捉され 現金手渡しはマイナンバーがあっても捕捉できない それだけのことです。
なるほど:1
バイトした事を職安に申告すれば大丈夫ですよ。失業保険貰いながらのバイトは一定要件を満たすと就業したとなるので気を付けて下さい。
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