教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

私は扶養範囲内でパートで働いています。

私は扶養範囲内でパートで働いています。上司は、気分屋で言うことが二転三転したり、理不尽なことで怒られたり私が入社してからもその上司が原因で何人も辞めています。 ついにイジメ?のターゲットが私に回ってきた感じで、辞めたいです。 最低2週間前には、辞めたいと言わないと駄目ですよね。違反?になりますよね。 でももう明日にも行きたくないくらい気持ちが落ち込んでます。 誓約書上は、1ヶ月に○○日以内の勤務と書いてありますが、その○○日をはるかに越えた日数シフトを入れられて働いた月もあります。 年間で103万越えなければいいと思われてるようですが、これも会社側の違反になりますか? 辞めると言ったら2週間更に針のむしろですが、我慢するしかないですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職届を出しつつ、病欠するのは構わないでしょう。 「精神面を病んでしまったため退職します。」 立派な退職理由じゃないですか。仮病で結構。 強引な退職をすれば、会社には慰謝料請求する権利がありますが、それを行使する会社はまずありません。何なら、「理不尽な上司の言動に耐えられなくなって、会社に行こうとすると身体がおかしくなり、言うことを聞きません。」とでも言えば済むことですね。 裁判になる可能性はまずないです。あなたが高度な技術者で、代わりが居ないなどの多大な損害があるなら話は別ですが、そういう人は最低でも時給5000円くらいにはなります。そういう人が強引に辞めれば、会社の損害賠償請求も多額になりますが、あなたはそこまでの高給取りではないですよね? 裁判を起こすことは「可能」ですが、「赤字」で終わるのは避けられない裁判にしかなりません。余程会社に金が有り余っていて、暇を持て余していて、弁護士を雇って暇つぶしに慰謝料請求するようなくるくるパーな会社なら、裁判になるかも知れませんが、まともな会社だけに留まらず、少々いかれた会社だとしても、裁判にはして来ないですよ。 14日後の日付を書いた退職届を出しつつ、欠勤してください。有給休暇が14日以上残っているのなら、あっさり全部有給休暇にすれば済みます。会社には有給休暇を拒否する法的権利はおろか、時季変更権を行使する権利すら無くなります(変更先の日付が無いため)ので、自動的に全休決定です。

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