教えて!しごとの先生
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わたしは、特別支援の先生になりたいと思っています。

わたしは、特別支援の先生になりたいと思っています。そのためには特別支援学校教諭免許と各部に相当する学校の免許を取らないといけないと調べてわかりました。わたしは、幼稚部がいいので、幼稚園教諭免許が必要だと思うんですが、特別支援学校教諭免許の一種免許、もしくは二種免許をとって、さらに幼稚園教諭免許が必要ということですよね? また、ふつうに幼稚園の教諭として働くことも可能ですか? もし、そうでしたらピアノが弾けたほうがよいですか? 話のまとまりがなくすみません。 回答よろしくお願いします。

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就学前児童の療育の施設の先生になるにはどうすればよいですか?

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    まずは、教員免許を取得するのが先(もしくは同時)ですよ。 教員免許を持たない人が、特別支援免許だけを取ることはできないのです。(逆に言えば、特支免許が無くても、教員免許さえあれば、特別支援学校の教諭になれる場合があります。) 特別支援学校は、ほとんどが公立(都道府県立・市立)だと思います。 ですから、公立特別支援学校の教員になるには、まずは、教員免許状を取得してから、都道府県の採用試験に合格する必要があります。 そして、残念なことに、公立の幼稚園は極端に少なく、(定年まで勤める方も多いため)募集も少ないです。 幼稚園教諭免許を取得していれば、普通の幼稚園に勤務することはもちろん可能ですよ。(但し、幼稚園教諭免許を取得する際には、ピアノは必須です。) また、幼保一元化が進む今は、普通の幼稚園に勤める際には、出来れば保育士資格もダブルで持っていたほうが、採用されやすいと思います。 (もちろん特支とトリプルも有り)

  • >ふつうに幼稚園の教諭として働くことも可能ですか? >ピアノが弾けたほうがよいですか? ☆大学・短大・専門学校の、 卒業すると、幼稚園教諭免許や保育士資格を取得できる学部・学科・専攻では、 ピアノの授業があり、 卒業するまでに、 (例) 「楽譜を一度も見ないで、童謡を正確に歌いながら、ピアノで完璧に演奏できる」 ・・・という腕前になっていることが要求されます。 →つまり、 「保育士、幼稚園の先生=ピアノはスラスラ弾けて当たり前」といった感じですね。 ※そのため、 「ピアノは一度もさわったことありません」という状況ですと、 最悪の場合、 ・大学を卒業できず留年。 ・大学を卒業することはできたけど、幼稚園免許は取得できなかった。 ・・・となってしまう可能性もありますので、 ご注意を・・・。 →ですから、自宅のそばのピアノ教室に通うなどして、 ピアノの練習を早めに初めておいて損はありません。 >幼稚部がいいので、幼稚園教諭免許が必要だと思うんですが、 >特別支援学校教諭一種免許、もしくは二種免許をとって、 >さらに幼稚園教諭免許が必要ということですよね? 逆です。 ☆文部科学省は、 「特別支援学校教諭免許を取得する場合は、 幼小中高のうち、最低でもどれか1つ以上の教員免許も、 必ず取得すること」 ・・・としています。 →そのため、基本的には、 (例) ・特別支援学校幼稚部の教員として働きたい →幼稚園免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校小学部の教員として働きたい →小学校免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校中学部の家庭科の教員として働きたい →中学家庭科免許+特別支援学校免許が必要 ・特別支援学校高等部の音楽の教員として働きたい →高校音楽免許+特別支援学校免許が必要 ・・・といった感じになります。 ☆しかし、特別支援学校では、 小学部・中学部・高等部の3つだけしかない特別支援学校が非常に多く、 幼稚部もある特別支援学校は、かなり少ないです。 →そのため、 幼稚部教員の求人募集は、すごく少なく、 例えば、 「本都道府県では、幼稚部教員は十分足りていますので、 今年度は、特別支援学校幼稚部教員の教員採用試験は、 実施しないことが、正式に決定しました」 ・・・と、 なってしまう場合もあります。 ☆例えば、 ・幼稚園免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部の教員として働く ・幼稚園免許、小学校免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ・高校音楽免許、特別支援学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ・中学数学免許、高校数学免許、特別支援学校免許の3つしか持っていない人が、 特別支援学校小学部で、クラス担任をする ・・・というのは、 教員が足りなくて困っている場合などに、 都道府県教育委員会から、特別に許可される場合もありますが、 どちらかといえば、かなりレアなケースです。 ※例えば、東京都のように、 例えば、高校免許は持っているが、特別支援学校免許を持っていない人でも、 特別支援学校高等部の教員として働くことを特別に許可するから、 働きながら、通信制大学などで勉強し、特別支援学校免許を取得しなさい。 ・・・としている都道府県もあります。 →ただし、この場合であっても、 ×小学校免許だけしか持っていない人が、 特別支援学校高等部の教員として働く ×幼稚園免許と小学校免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校中学部の教員として働く ×中学美術免許と高校美術免許の2つしか持っていない人が、 特別支援学校幼稚部の教員として働く ・・・といったことは、できません。

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