解決済み
以前校長になるには一種免許でもという質問をしたものです。突然のリクエスト申し訳ありません。学校法施規二十条をもういちど確認したところ、 第二十条 校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状 (高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下 「教 育に関する職」という。)に五年以上あつたこと イ 学校教育法第一条 に規定する学校及び同法第百二十四条 に規定する専修学校の校長(就学 前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七 号)第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の 園長を含む。)の職 ロ 学校教育法第一条 に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授、助教、副校 長(幼保連携型認定こども園の副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹 養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教 諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法 第百二十四条 に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職 ハ 学校教育法第一条 に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の事務職員(単純な労務に雇 用される者を除く。本条中以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員及び学校栄養職員(学校給食法 (昭和二十九年法律第百六十号)第七条 に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいい、同法第 六条 に規定する施設の当該職員を含む。)の職 ニ 学校教育法 等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)第一条 の規定による改正 前の学校教育法第九十四条 の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養 成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条 の規定による教員養成諸学校の長の職 ホ ニに掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職 ヘ 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(以下「在外教育施設」という。)で、文部科学 大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおける イからハまでに掲げる者に準ずるものの職 ト ヘに規定する職のほか、外国の学校におけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職 チ 少年院法 (平成二十六年法律第五十八号)による少年院又は児童福祉法 (昭和二十二年法律 第百六十四号)による児童自立支援施設(児童福祉法 等の一部を改正する法律(平成九年法律第 七十四号)附則第七条第一項 の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項 の規 定によりその例によることとされた同法 による改正前の児童福祉法第四十八条第四項 ただし書の 規定による指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職 リ イからチまでに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する 国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職 ヌ 外国の官公庁におけるリに準ずる者の職 二 教育に関する職に十年以上あつたこと とあり、二号の「二 教育に関する職に十年以上あつたこと 」という一文は、高校の校長になるには、専修免許がなくても十年以上高校で教員を勤めれば校長になる資格を得られるということでしょうか? また、念のため確認しておきたいのですが、この学校法施規二十条では、一、もしくは二のどちらかを満たしていれば校長になる資格を得られるということですよね?
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質問ありがとうございます。 既に回答しているように、現行法では附則四条により、1種免許(中学の場合は2種免許)でも校長にはなれるようになっています。 ただこの附則が無かったとしても、確かに10年の経験があれば校長になる事が出来る事になっています。 なので附則の有無に関係なく1か2のどちらかに該当すれば制度上は大丈夫ですよ。 ただし、実際の運用としては10年以上経験のある教員なんて言うのは大量に居ます。 これが全員校長になれるかと言うと、そうではありません。 実際には校長になれる資格を持った人の中で校長になりたい人を募集し、希望者の中でさらに試験(試験の内容は都道府県によって異なります)をして合格した人だけが校長になれると言う形になります。 なお・・・ 現在附則で"当分の間"は専修免許が不要なのは実は制度上の理由があります。 というのも1990年に教員免許法が改正される前は、教員免許は1級免許と2級免許しかありませんでした。 1990年の改正で、専修免許、1種免許、2種免許となってしまったので、1990年の段階で大学院を卒業する人以外は事実上専修免許保持者がゼロだった訳です。 一応通信制大学で仕事をしながら専修免許を取った人も居なくは無いですが、完全に必須にしてしまうと旧制度の人たちが困ってしまうので、色々な例外が設定されている訳です。 ただ全員新制度に切り替わってくればこの辺りの制度もまた変わって来るとは思いますけどね。 とりあえずはそんな感じなので、確かに校長になる資格自体は該当すれば大丈夫ですが、実際の運用としては資格を持った人の仲から校長が選ばれると言う事と、旧制度の名残についてはいつかは変わる可能性があると言う事は覚えておいて貰えればと思いますよ。
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