解決済み
新入社員は雇用待遇の詳細をいつ知ることができますか?先日新卒入社の内定をいただいたのですが、特に契約条件を書面で取り交わすこともなく(内定受諾の誓約書のみ)、労働条件が不明確で、福利厚生も何があるのか曖昧なのが気になります。(リクナビやマイナビに記載されているものがすべてではないですよね?) 企業にもよるとは思いますが、内定段階ではまだ詳細は教えていただけないのは普通ですか? ちなみに企業規模は数百人の中小ですが、大手グループなので雇用規定はしっかりしているはずだとは思うのですが… 面接段階では休暇制度や給与面について聞くとやらしいかと思いあまり突っ込んだ質問ができませんでした。 内定後の今なら聞いても失礼にはあたらないでしょうか? 聞くタイミングが分からず困っています、あるいは聞かずとも入社式時には書面で労働条件や福利厚生一覧など明示していただけるものなのでしょうか。 というかそんなに後に引けなくなるまで条件開示してもらえないのが普通なのか、社会人の先輩方に教えていただければと思います。 よろしくお願いいたしします。
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>あるいは聞かずとも入社式時には書面で労働条件や福利厚生一覧など明示していただけるものなのでしょうか。 その通りです。 労働契約を締結する際には、必ず労働条件を明示しなければなりません。(詳しいことは、労働基準法の15条について調べてみてください。) また一般的に新卒の場合、労働契約の締結日は「卒業年(西暦)の4月1日付」です。 つまり、会社からすれば、4月1日に契約書を交わせばOKです。 具体的に言うと・・・。 ①採用内定 労働者と会社との「採用の約束」。内容は、「○月○日に採用します。条件はきちんと卒業すること。」といったものです。 ②採用 採用日(新卒の場合は「4月1日」が一般的)に、条件を満たした者と会社が労働契約を結びます。 ここで、両者の関係を見てみましょう。 会社側から見れば・・・ ・学生が3月31日までに、絶対に卒業して、且つ4月1日から働ける状態(健康状態など)であることの保証はない。 しいて言えば、卒業後に卒業証明書を提出させ、4月1日の入社式に来ればその証明になる。 ・(新卒の場合は特に)内定辞退の可能性がある。そのため、正式な労働契約を結ばずに、「契約締結の約束」を学生とする。 ・内定も労働契約の一部なので、解除するためには明確な理由が必要になる。理由がなければ、内定取り消しはできない。 学生側から見れば・・・ ・4月1日までに本当に採用されるかどうかわからない。(内定通知書という紙1枚しかない←企業にとってはこれが絶対の証明だが、学生にはその常識が通じない。) ・4月1日から絶対に働けるという約束はできない。(=内定取り消しとなるような事態にならないという約束ができない。) このような関係のバランスをとった制度が施行されています。
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