解決済み
リラクゼーションの契約についてです。 講習期間中は報酬はなく、 許可が出てから、シフトに 入れるという会社です。 約1カ月講習期間でシフトに入って働き始めました。 契約書を交わしております。個人事業主という業務委託です。何分施術に入らないと報酬はゼロ。施術に入っていない間、電話番や開店準備などをしなくてはいけなく、シフト制で拘束もされておりました。 この場合契約書は無効でしょうか? また、講習期間の講習代(民間資格) 請求されています。 何も資格もない人に教えて貰っても 請求されますでしょうか? 文章バラバラですいません(*_*)
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まず、労働契約と業務委託契約はまったく別物になります。 業務委託契約の場合、名称の通り『業務』、主さんの場合はリラクゼーションの施術を任せることにより報酬を支払う契約になります。 この契約内容だと、あくまでも任される『業務』だけが報酬対象なので、電話番や開店準備などをさせるのはオカシイです。(※契約詳細が不明なので想像の範囲ですが) ただ、シフト制で拘束されるのは労働時間に当たり、業務委託とは見られないでしょう。断言できませんが、その『業務委託契約』は労働契約と判断されてもおかしくないと思います。 講習期間の講習代ですが、もし前述の『業務委託契約』が労働契約と判断されるなら、労働を前提とした研修(講習)なので、講習代を請求するのではなく労働としての報酬(ここは最低賃金以上)を貰えます。 エステやリラクゼーション、塾講師などでこの様な『業務委託契約』を強いる使用者が増えているようですが、危険ですね。 法的な対応などを確認されたければ、契約書類などを持参して、都道府県の『総合労働相談コーナー』という行政窓口を訪ねてみて下さい。
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