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2015 行政書士試験 記述 今回の記述の採点が厳しくなるだろうとの情報を見て、また不安になってしまったので、 再質…

2015 行政書士試験 記述 今回の記述の採点が厳しくなるだろうとの情報を見て、また不安になってしまったので、 再質問で恐縮ですが、どなたか激辛採点予想をお願いしたいです。 問44 被告はY県で、処分の効力の違法は主張できず、裁決の違法のみが主張でき、原処分主義と呼ぶ。 問46 Bを相手として、Cの出生を知った時から1年以内に、嫡出否認の訴えを提起するべきである。 ※問45は、かすりもしなかったです。 お手数ですが宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    44=12~14点でしょう 被告を間違えていませんので、原処分主義の要件の部分で 裁決固有の瑕疵というのが書いてれば完璧でしょうが そこで、減点されるでしょうが 大きな減点はないと思います 46=14~16点でしょう 被告にCを入れてない部分減点でしょうが こちらも大きな減点は考えられません 嫡出否認の訴えをおさえていてかつ その要件もおさえていますので 採点が辛かった25年を見ても 要件部分に着目して減点してるような感じでしたね 例えば、44の建築確認の法的効果の大きく配点 46の即時取得であれば、盗難の時から2年以内にを書いてないと 大きく減点

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