解決済み
大型ドライバーの長距離で1~2年アルバイト扱いで社会保険無しって違法なのでしょうか? 正社員になったら社会保険加入で全国に営業所があり600人位の企業です。
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*30日を超え働く見込み *週3日以上 ↑ という要件を満たせば、アルバイトであっても雇用保険が必要です。 また、正社員の所定勤務時間が週40時間というなら、週30時間を超えたら健康保険+厚生年金が必要となり、どちらも「なし」で済ませるわけにはいかないです。 ※クルマ持ち込みでのフリー扱いで、会社と雇用契約を交わさない働き方という場合、社会保険類は必要ないです。表向きではそういう方法に「偽装」しているとは考えたくないですが…
週当たりの勤務時間や契約期間によります。 下記のURLをご参照されてはどうですか? http://www.shakaihokenryo.com/subject/
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