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現在生活保護を受けていて、以前働いていたパートで、最低生活費を2ヶ月超えました。(社会保険には、入っていません。)

現在生活保護を受けていて、以前働いていたパートで、最低生活費を2ヶ月超えました。(社会保険には、入っていません。)今月から、また、パートを始め、続ければ最低生活費を千円位超えます。(社会保険保険には、入っていません。)このまま仕事を続けると保護は、停止になりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ならないと思います。 働いて得た収入のすべてが就労収入認定される訳ではなく、受給者が報告したパートの収入額を福祉事務所で「就労認定額の算出」を行って、次の月の保護費を改めて算出し、「保護決定通知書」の中で「就労認定額の決定」という形で通知しますので、決定内容を確認すれば分かります。 保護の停止や解除する場合は、事前に説明もありますし、単にパートやアルバイトでの収入が一時的に「生活保護費」を上回ったとしてもすぐに停止や解除にはなりません。 安定した収入があって、生活保護の必要性がないと認められて、初めて解除となるのが普通だと思います。 ただ、毎月一定の収入が続くと、福祉事務所側では「毎月安定した収入があること」から、翌月以降、保護受給者からの就労収入報告を待たずに「収入見込み額」(予想される収入額)を算出して保護費から差し引くという形をとる場合もあります。仮にパートを途中でやめてしまった場合は早めに担当ケースワーカーに報告しないと一旦、計算し直して、後日追加支給という形になりますので注意したほうがいいでしょう。 パートで毎月12万円の収入があっても、交通費などの必要経費分は収入額から除かれ、「就労収入認定額」が決定すると解釈してください。 認定の内容は担当ケースワーカーさんに確認すればよいと思います。

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