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確定申告や 扶養控除申告書について質問です。 現在、親の扶養に入っており、 アルバイトの掛け持ちをしています。…

確定申告や 扶養控除申告書について質問です。 現在、親の扶養に入っており、 アルバイトの掛け持ちをしています。 片方は月12万前後、 もう片方は10万弱の収入です。 年間の収入が130万円以上だと親の扶養から抜けないといけないんですが、扶養から抜けると毎月の引かれる額が増えると聞き、扶養から抜けたくないので今まで確定申告や扶養控除申告書を今まで提出していなかったんですが提出しなかった場合はどうなるんでしょうか? また逆に提出した場合はどうなりますか? もし提出するなら収入が多い職場と少ない職場のどちらで提出した方がいいのでしょうか? 教えて下さい。お願いします。

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回答(1件)

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    (12万円+10万円)×12ヶ月=給与年収264万円なので、親御様の(住民税/所得税/社会保険)すべての扶養から、質問者様は外れています。 まともな会社は、従業員の当年1月~12月の給与年収ほか関連事項を、翌年1月に、当局に報告しています。税務署には【源泉徴収票】を提出しますし、市役所には【給与支払報告書】を提出します。 ゆえに、いまの質問者様のように税金から隠れていても、税務署や市役所が、質問者様ご自身に給与年収が有ることは、近い将来かならず発覚します。 >提出しなかった場合はどうなるんでしょうか? まず、近い将来かならず、質問者様に対して、さかのぼって、市役所からは住民税の追徴/税務署からは所得税の追徴/が来ます。 また、違法に(過分に)扶養控除して、住民税や所得税が軽減されていた親御様に対しても、さかのぼって、差額の追徴がされます。 今までに督促状等が来ていないなら、住民税も所得税も、時効は5年間なので、5年遡及して請求が来る可能性があります。 発覚したら、本体金額以外に、無申告加算税=年15%から20%、延滞税=年9.1%も、上乗せされます。 >もし提出するなら収入が多い職場と少ない職場の >どちらで提出した方がいいのでしょうか? もちろんA社B社両方の給与年収を申告すべきです。片方だけ申告すると、上記のようなことに陥りますので。 >提出した場合はどうなりますか? かりに2015年1月~12月の給与年収を、2016年2月16日~3月15日に確定申告したとしたら、それより過去4年遡及の請求が来る可能性は、ほんの少し低いかも知れませんが、しかし税務署も市役所も遡及追徴の専門スタッフが配備されているので、一応の覚悟は必要です。 公明正大にする方法は2種類あります。 ①A社B社のうち収入の多い会社A社で【2015年所得税の=年末調整を】してもらう。 ↓ そのためには、A社に対して【平成27年分扶養控除等申告書】と【平成28年分扶養控除等申告書】および【平成27年分保険料等控除申告書】を11月下旬に提出しておく。 ↓ そして2016年1月にA社から【平成27年分源泉徴収票】を受け取る。 ↓ 2016年2月16日~3月15日の確定申告時期に、 【A社2015分源泉徴収票】と【B社2015年分の給与年収データ】を基にして、【確定申告書】を税務署に提出します。 (自動的に市役所にも数字は流れます) ②両社どちらにも年末調整してもらわず、すなわち【扶養控除等申告書】を提出せず、とにかく【2015年A社分データ】と【2015年B社分データ】を基にして、【確定申告】する。 (自動的に市役所にも数字は流れます) 以上です。

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