解決済み
行政手続法について質問です。Q.地方公共団体の制定する命令等であっても、法律の委任によって制定されるものについては、行政手続法の意見公募手続に関する規定が適用される 答え・誤り ここの法律の委任とは、よく行政手続法で出てくる法律に根拠があるや条例に根拠があるとは別の解釈をしなければならないのでしょうか? 法律に委任があったとしても地方公共団体の制定する命令なら行政手続法の意見公募手続は適用外という解釈でしょうか? ホントに無知で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
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===== ここの法律の委任とは、よく行政手続法で出てくる法律に根拠があるや条例に根拠があるとは別の解釈をしなければならないのでしょうか? ===== いいえ。分けて解釈する必要はありません。 ===== 法律に委任があったとしても地方公共団体の制定する命令なら行政手続法の意見公募手続は適用外という解釈でしょうか? ===== そのように考えて差し支え有りません。 地方公共団体が命令を制定する場合、その根拠が法律にある場合でも、条例にある場合でも、問答無用で行政手続法第6章(意見公募手続等)の適用はありません。 行政手続法3条3項の規定をよーく見てください。 3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。 箇条書きに抜き出すと判りやすいです。 ・地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。) ・地方公共団体の機関がする行政指導 ・地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。) ・地方公共団体の機関が命令等を定める行為 地方公共団体の機関がする処分の場合、 ○その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているもの → 適用除外 ●その根拠となる規定が条例又は規則以外のものに置かれているもの → 適用あり 後者は要するに、「法律に根拠がある場合」と考えて差し支え有りません。 地方公共団体の機関に対する届出も同様に、 ○「条例」または「規則」に『市役所に対してコレコレの届出をしろ』と書いてある場合 → 適用除外 ●「法律」に『市役所に対してコレコレの届出をしろ』と書いてある場合 → 適用あり ということを言っています。 ところが、【地方公共団体の機関が命令等を定める行為】については、3条3項の文言に、その「括弧書き」がありません。このため、地方公共団体の機関がなにがしかの命令を定めるような場合にはその「命令を定めることが出来る」という規定・根拠が ○「条例」または「規則」に書いてある → 適用除外 ○「法律」に書いてある → やっぱり適用除外 ということになるのです。 例えば、地方公共団体の機関が命令等を定める行為として、その根拠が法律にある例を示します。身近(?)な例として、消防法3条を挙げてみたいと思います。 第三条 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備 ある村で、「村内では勝手にたき火をしてはいけません」という命令を定めることが出来ます。この時、村長はその命令を定めるにあたって、根拠はこの消防法3条1項1号にあることになりますが、これについていちいち意見公募手続きをする必要がありません。
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